【固定資産税】「償却資産」の申告について
2015年2月23日
会社や個人で工場や商店、農業などを経営している方が、 その事業のために用いることができる機械・器具・備品等の事業用資産については、
固定資産税の償却資産として課税対象となります。
申告期限
1月31日まで(申告期限が土日の時は、次の平日となります。)
資産の内容を例示すると、次の事業用資産となります。
1.構築物(鉄塔、広告塔、駐車場舗装、内装など)
2.機械および装置(旋盤、ポンプ、動力配線設備など)
3.船舶
4.航空機
5.車両および運搬具(貨車、トロッコ、大型特殊自動車など)
6.工具、器具、備品(測定工具、切削工具、机、椅子、ロッカーなど)
次の要件に当てはまる資産は課税の対象となりません。
1.耐用年数が1年未満の資産
2.取得価格が10万円未満の資産で法人税法等の規定により一時に損金算入されたもの(いわゆる「少額減価償却資産」)
3.取得価格が20万円未満の資産で、法人税法等の規定により3年以内に一括して均等償却するもの(いわゆる「一括償却資産」)
4.自動車税および軽自動車税の対象となるもの
※ 2. 3.の場合であっても、個別の資産ごとの耐用年数により通常の減価償却を行っているものは課税の対象となります。
● 新規開業された方はご連絡を
償却資産課税台帳に所有者として登録されている方は、12月に申告書を送付していますで、増加分および減少分を記入のうえ申告してください。
新規開業された方は、税務課課税グループにご連絡いただければ、申告書用紙を送付いたします。