情報公開・個人情報保護
公開請求の状況
町からの情報提供だけではなく、より詳しく情報を知りたいときは、自ら情報(公文書)を請求できます。
公開請求は、役場に来庁する以外に、郵便やFAXでも請求できますが、電話で請求することはできません。
公文書は、閲覧するときは無料ですが、写しの交付を受ける場合は費用を負担していただくこととなります。
また、公文書に個人の情報が記載されていたり、意思形成過程に関する内容で町民に混乱を生じさせたり特定の人に利益・不利益を与えるものなどは非公開として取り扱っています。
公開請求した結果、町の決定に納得がいかない場合は、不服申し立てができ、5人の委員で構成される審査会で審査されます。
非公開となる情報
1.個人のプライバシーが記録されているとき
2.法人等の事業活動に支障を与えるとき
3.適正な意思形成に支障を及ぼすとき
4.国や北海道、他の自治体との協力関係に支障を与えるとき
5.行政運営に支障を与えるとき
6.町民等の安全維持に支障を与えるとき
不服申し立て
公文書を請求した方や請求された公文書に記録されている方が、町の決定に納得がいかない場合、不服申し立てができます。申し立てがあった場合、5人の委員から構成される審査会が、町の決定に対して審査をします。
個人情報保護制度
個人の権利利益の保護と町政に対する理解と信頼の確保のために、美幌町個人情報保護条例が平成17年に制定し、町などが保有している個人情報に関する基本的な次の取り扱いのルールを定めています。
収集の制限
○利用および提供の制限
○適正な維持管理
○従事者の義務と罰則
○町が保有する個人情報を整理した「個人情報ファイル」は、平成28年度末現在、1,685件が登録されています。
町などの実施機関における個人情報の取り扱いのルール
町などが保有している個人情報に関する基本的な取り扱いのルールです。
収集の制限
個人情報を取り扱う事務目的を明確にして、必要最小限の個人情報を、適正かつ公正な手段で収集します。
利用および提供の制限
個人情報を取り扱う事務の目的の範囲を超える情報の利用等(目的外利用)は原則としてしません。
適正な維持管理
個人情報は正確かつ最新なものとし、漏えい、改ざん、滅失等の事故防止に努めます。
従事者の義務と罰則
業務に関して知り得た個人情報をみだりに他人に知らせたり、不当な目的に利用しません。
※ 不正な収集、利用、漏えいなどをした場合、罰則が科せられます。
個人情報の開示請求
自己の個人情報について次のことが請求できます。
収集の制限
個人情報を取り扱う事務目的を明確にして、必要最小限の個人情報を、適正かつ公正な手段で収集します。
開示の請求
自己の個人情報の閲覧または写しの交付
訂正の請求
自己の個人情報が事実と異なる記載があるときの訂正
※ 他に利用停止請求、是正の申出などもあります。
情報公開審査会・ 個人情報保護審査会情報公開審査会は公文書の公開決定等に対して、不服申立てが行われたときに、個人情報保護審査会は利用の停止の請求に対する決定等に対して、不服申立てが行われたときに審査を行います。 両審査会委員は次の方々です。
・笹木 潤さん ・桑原 庸子さん ・山田 健二さん ・村田 純一さん ・永井 英俊さん
令和4年度第1回情報公開・個人情報保護審査会の開催結果
令和3年度第1回情報公開・個人情報保護審査会の開催結果(書面開催)
令和2年度第1回情報公開・個人情報保護審査会の開催結果
令和元年度第1回情報公開・個人情報保護審査会の開催結果美幌町情報公開・個人情報保護審査会議案.pdf(745KB)
平成30年度第1回情報公開・個人情報保護審査会の開催結果
平成29年度第2回情報公開・個人情報保護審査会の開催結果美幌町個人情報保護条例及び美幌町特定個人情報保護条例の改正について.pdf(598KB)
平成29年度第1回情報公開・個人情報保護審査会の開催結果
平成28年度第1回情報公開・個人情報保護審査会の開催結果
平成27年度第1回情報公開・個人情報保護審査会の開催結果
平成26年度第1回情報公開・個人情報保護審査会の開催結果
平成25年度第1回情報公開・個人情報保護審査会の開催結果
平成24年度第1回情報公開審査会の開催結果H24情報公開審査会開催結果概要.pdf(62.4KBytes)
平成24年度第1回個人情報保護審査会の開催結果H23個人情報保護条例運用状況.pdf(276KBytes) H24個人情報保護審査会開催結果概要.pdf(56.8KBytes) |