年金を受給する

2017年5月23日

国民年金に加入していて、年金を受け取るために必要な期間※、保険料を納め、65歳の誕生日を迎えた方は、国民年金を受け取る手続きをしてください。
障がい者になったとき、死亡したときなど、一定の条件にあてはまるときに年金を受けることができます。
※平成29年8月から、受給資格期間が25年から10年に短縮されます

 

 

受給資格期間

 

○保険料を納付済み期間
(昭和36年4月1日以後の厚生年金(又は共済組合)の加入期間、第3号被保険者期間を含む)
○保険料の全額免除を受けた期間
○保険料の一部免除を受けて、残りを納付した期間
○任意加入できたが、しなかった期間(「カラ期間(合算対象期間)」と呼ばれる期間)

 

 

受給金額の計算


       780,100円 ×  (保険料納付済月数+保険料免除月数※)  ÷ 
加入可能年数×12(480月)

                                       

 

※保険料免除月数

  計算月数 (平成21年3月分まで)
全額免除月数 ×1/2 (×1/3)
4分の3免除月数 ×5/8  (×1/2)
2分の1免除月数 ×3/4 (×2/3)
4分の1免除月数   ×7/8  (×5/6)

 

  

例)自営業で国民年金のみ加入

  S28.10.10生まれ 男性 自営業 60歳になるまで国民年金に30年加入し納付しました。


65歳から受ける老齢基礎年金の金額は?(平成28年度価格にて算出)

 

  780,100円×30年(360月)/40年(480月)=585,075円
  年額585,075円を年6回に(偶数月の15日)に分けて受給できます。

 

※大正15年4月1日以前に生まれた方、及び昭和61年3月31日以前から老齢(退職)年金を受けている方は、この計算方法ではなく、旧国民年金法に基いた計算方法が適用されます。

 

 

繰上げ・繰下げ請求


老齢基礎年金は、原則として65歳からとなりますが、希望により「繰上げ」・「繰下げ」して受け取ることができます。受給率は以下のとおりです。

 

 

受給開始時期受給率 
60歳 70.0%   
60歳1ヶ月 70.5%   
60歳2ヶ月 71.0%   
…      
61歳  76.0%   
62歳  82.0%    
63歳    88.0%
64歳   94.0% 繰上げ請求
65歳   100.0% 原則 
66歳  108.4%  繰下げ請求 
67歳   116.8% ↓ 
68歳    125.2%  
69歳    133.6%  
70歳  142.0%    

 

  

付加年金


付加保険料(月額400円)納付期間のある方が、老齢基礎年金の受給権を得たときは、付加年金も加算して受けられます。

 

付加年金の年金額 200円×付加保険料の納付月数

 

 

短期在留外国人への脱退一時金


第1号被保険者としての保険料納付済期間が6ヶ月以上ある外国人で、年金の受給資格を満たすことなく出国した場合、出国後2年以内に請求することで支給されます。

 

支給される金額 保険料の納付月数により46,770円~280,620円

 

お問合せ

町民生活部戸籍保険課戸籍年金グループ

 電話 0152-77-6532

北見年金事務所お客様相談室(電話 0157-33-6008)

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