年金のお知らせ
目次
□年金をあきらめていた皆さんへ(平成29年2月広報掲載) |
□新成人の皆さんへ(平成29年1月広報掲載) |
□離婚時の厚生年金の分割制度 |
年金をあきらめていた皆さんへ(平成29年2月広報掲載)
年金を受け取るために必要な期間(保険料納付済等期間)が10年に短縮され、これまで年金を受けることができなかった方も年金が受給できる可能性があります。
Q1 何が変わるのですか?
A1 年金を受け取るために必要な期間(保険料納付済等期間)を、25年から10年に短縮します。
これにより、年金を受け取れる方を増やし、これまで納めていただいた年金保険料をなるべく年金のお支払いにつなげることができます。
Q2 対象者は誰ですか?
A2 既に65歳以上の方で、年金を受け取るために必要な期間(保険料納付済等期間)が10年以上の方が対象になります。
対象者の方には平成29年2月末~平成29年7月までの間に日本年金機構から「年金請求書」が順次送付される予定となっています。
Q3 いつから受給できますか?
A3 既に65歳以上の方で、保険料納付済等期間が10年以上の方は、平成29年9月分を10月にご指定の口座へ年金をお振込みします。(以降、2ヶ月分の年金を偶数月にお支払いします)
Q4 受給できる年金額はどうなりますか?
A4 年金保険料を納めた期間に応じて支給される年金額が決まります。保険料を納めた期間が長ければそれだけ年金額が多くなります。
また、国民年金の後納制度や任意加入により、年金額を増やすことができる場合がありますので、年金事務所または役場年金担当にご相談ください。
●●ご相談・手続き等のお問い合わせ先●●
北見年金事務所 お客様相談室 0157-33-6007
美幌町役場戸籍年金グループ 0152-77-6532
新成人の皆さんへ(平成29年1月広報掲載)
20歳になったら国民年金
国民年金は、年をとった時やいざという時の生活を、現役世代みんなで支えようという考えで作られた仕組みです。
具体的には、若いときに公的年金に加入し保険料を納め続けることで、年をとった時や、病気やケガで障害が残ったとき、家族の働き手が亡くなった時に、年金を受け取ることができる制度です。
国民年金のポイント
◎将来の大きな支えになります
国民年金は20歳から60歳までの人が加入し、保険料を納める制度です。
国が責任を持って運営するため、安定していますし、年金の給付は生涯にわたって保障されます。
◎老後のためだけのものではありません
国民年金には、年をとったときの老齢年金のほか障害年金や遺族年金もあります。障害年金は、病気や事故で障害が残ったときに受け取れます。また遺族年金は、加入者が死亡した場合、その加入者により生計を維持されていた遺族(「子のある配偶者」や「子」)が受け取れます。
「学生納付特例制度」と「納付猶予制度」
★「学生納付特例制度」
学生の方は一般的に所得が少ないため、ご本人の所得が一定額以下の場合、国民年金保険料の納付が猶予される制度です。
対象となる学生は、学校教育法に規定する大学(大学院)、短期大学、高等学校、高等専門学校、専修学校及び各種学校(修業年限1年以上である課程)、一部の海外大学の日本分校に在学する方です。
★「納付猶予制度」
学生でない50歳未満の方で、ご本人及び配偶者の所得が一定額以下の場合に、国民年金保険料の納付が猶予される制度です。
納めた国民年金保険料は全額が社会保険料控除の対象です!(平成28年11月広報掲載)
国民年金保険料は所得税法上、社会保険料控除としてその年の課税所得から控除され、税額が軽減されます。また、ご自身の保険料だけではなく、配偶者やご家族(お子様等)の負担すべき国民年金保険を支払っている場合、その保険料も合わせて控除が受けられます。
平成28年1月1日から9月30日までの間に国民年金保険料を納付された方には、11月上旬に日本年金機構から「社会保険料(国民年金保険料)控除証明書」が送付されますので、控除を受けられる場合は年末調整や確定申告を行う際に必ずこの証明書または領収証書を添付してください。
離婚時の厚生年金の分割制度について
女性は結婚後、専業主婦となる時代が長かったために、厚生年金等への加入期間が短く、男女間の年金額格差が生じてしまうという問題を踏まえ、格差是正のため厚生年金の分割制度が設けられました。
分割制度には、「合意分割制度」と「3号分割制度」があります。
なお、両制度ともに離婚等をした日の翌日から2年以内に請求する必要があります。
合意分割制度
平成19年4月1日以後に離婚等をされ、当事者の合意又は裁判手続により按分割合を定めたときに、当事者の一方からの請求によって婚姻期間中の厚生年金の標準報酬を双方で分割することができます。
3号分割制度
平成20年5月1日以後に離婚等をされ、平成20年4月1日以後に国民年金の第3号被保険者期間がある場合に、国民年金第3号被保険者であった方からの請求によって、平成20年4月1日以後の相手方の厚生年金の標準報酬を2分の1を双方で分割することができます。
これまで年金を受け取ることができなかった方へ ~黄色の封筒は届いていませんか?~ (平成29年7月号広報掲載)
年金を受け取るために必要な資格期間(保険料納付済期間等)が、25年から10年に短縮されました。
資格期間が10年以上25年未満であって下記の表に該当する方に日本年金機構より「短縮」と記載した黄色の封筒をお届けしています。
お手元に届きましたら、「ねんきんダイヤル(0570-05-1165)」で予約のうえ、お近くの年金事務所で手続きをしてください。
※ご予約がないと、年金事務所窓口でお待ちいただくことがあります。
生年月日 | 送付の時期 | |
---|---|---|
① |
大正15年4月 2日~昭和26年7月1日 |
平成29年2月下旬~5月下旬 |
② |
昭和26年7月2日~昭和30年10月1日【女性】 昭和26年7月2日~昭和30年8月1日【男性】 |
平成29年5月下旬~6月下旬 |
③ |
昭和30年10月2日~昭和32年8月1日【女性】 大正15年4月1日以前生まれの方 共済組合等の期間を有する方 |
平成29年6月下旬~7月上旬 |
マイナンバーを使用した国民年金加入等のお手続きについて (平成30年9月号広報掲載)
平成30年3月より、市区町村及び年金事務所の窓口では、国民年金加入手続きや国民年金保険料の免除の申請、老齢基礎年金の請求のお手続きがマイナンバーを使用して行えるようになりました。
マイナンバーで手続きを行う際は、マイナンバーカード等のマイナンバーが確認できる書類、本人の身元が確認できる書類を提示していただく必要がありますので窓口に持参してください。
【本人が年金相談・届出等を行う場合】
マイナンバーカード(顔写真付)を持参してください。
マイナンバーカード(顔写真付)をお持ちでない方は、①のマイナンバーが確認できる書類、②の身元が確認できる書類の両方を持参してください。
①通知カードまたはマイナンバーが記載された住民票の写し
②免許証等の顔写真付の身分証明書1点または健康保険証、通帳等の2点
【代理人の方が年金相談・届出等を行う場合】
本人のマイナンバーが確認できる書類のコピー、代理権が確認できる委任状等、代理人の方の身元が確認できる書類の3種類を持参してください。
書類の内容については上記の本人が手続きを行う場合の書類と同じです。
※従来どおり、引き続き基礎年金番号を使用して各種手続きを行うこともできます。
※国民年金保険料口座振替納付(変更)申出書等、一部マイナンバーを使用できない手続きもあります。
お問合せ
町民生活部戸籍保険課戸籍年金グループ
電話:0152-77-6532
北見年金事務所国民年金課
電話:0157-25-9635