家電製品のリサイクル

2019年6月3日

対象となる家電製品

テレビ(ブラウン管方式)、エアコン、洗濯機、冷蔵庫・冷凍庫、液晶・プラズマ型テレビ、衣類乾燥機


排出者の役割

家電製品を買い換えなどで廃棄する場合には、再商品化(リサイクル)が確実に行えるよう適切に引き渡し、その求めに応じ、リサイクルにかかる費用を支払わなければなりません。
家電製品の引き渡しは過去に家電製品を購入したお店や、買い換えるお店に連絡をすると、家まで引取にきてくれます。

 

リサイクル料金、運搬料金

メーカーごとのリサイクル料金は以下のページをご覧ください。

  https://www.rkc.aeha.or.jp/

 

※運搬料金は、各販売店、運送会社等が料金設定。

メーカーに引き渡すための指定引取場所が決まっています。

<指定引取場所>
美幌町字高野104番地の27   エア・ウォーター物流株式会社 美幌営業所(電話 0152-73-4233)

排出者が直接指定引取場所に搬入することもできます。この場合、事前にリサイクル券を郵便局で購入し、家電製品に貼って指定引取場所に搬入することになります。
引っ越しで購入した店が遠くなったり、購入した店がわからないなどの場合は、下記に連絡ください。

美幌町字三橋南32番地6  ㈱ようでん 内 北海道電機商組合美幌支部
    TEL:0152-73-1490・ FAX:0152-73-3119

 

 

家電リサイクル法による家電製品の流れ

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出典:環境省ホームページより

 

 

リサイクル券の貼り方(リサイクル券を郵便局で購入し、指定取引所に直接搬入する場合)

リサイクル券は製品の右側面上部に貼ってください。
側面がせまい場合は、前面の上部に貼ってください。

 

 

家電リサイクル法とは

家電製品は、収集に手間がかかるうえ、処理施設での破壊も難しいため、大部分が埋立られてきました。しかし、家電製品はリサイクル可能な資源を多く含んでいることから、新しい製品や熱源としてリサイクルをすることになりました。
平成13年4月1日からスタートした「家電リサイクル法」は、排出者、家電小売店、家電メーカーが、それぞれの役割を果たしながら協力して成り立つものです。

 

 

詳細は経済産業省ホームページ

 

    環境省ホームページ

お問い合わせ

戸籍保険課
環境衛生担当
電話:73-1111(239)
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