お墓の建立・撤去などには、届出が必要です

2011年4月15日

お墓を建立、改築、撤去をする場合には、必ず事前に届出て承認を受けなければなりません。

使用権者の変更、使用権者の住所が町外となった場合にも、届出が必要となります。

お問い合わせ

環境管理課
環境衛生グループ
電話:0152-77-6550
ファクシミリ:0152-72-4869
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