国保で医療機関にかかるとき
病気やけがで医療を受けるとき、国保の保険証を提示すれば年齢や収入などに応じた負担割合を支払うだけで医療を受けることができます。
病院等医療機関の窓口では
医療機関の窓口に「保険証」を提示して医療を受けます。
窓口で支払う「負担割合」
未就学の方
2割
就学児から69歳の方
3割
70歳から74歳の方(高齢受給者といいます)
2割 ※ 現役並み所得者は3割
※ 「現役並み所得者」とは、同一世帯に住民税課税所得が145万円以上の70歳以上75歳未満の方が1人でもいる方です。
ただし、「現役並み所得者」であっても、以下のいずれかに該当する場合は2割負担になります。
■同一世帯の70歳以上75歳未満の国保被保険者の各所得からそれぞれ43万円を引いた金額の合計額が210万円以下の場合
■同一世帯の70歳以上75歳未満の国保被保険者が1人の場合
・被保険者本人の収入の額が383万円未満のとき
■同一世帯の70歳以上75歳未満の国保被保険者が2人以上いる場合
・被保険者の収入の合計額が520万円未満のとき
※ 75歳以上の方及び65歳~74歳で一定の障害がある方(本人の申請に基づき、後期高齢者広域連合の認定を受けた方)は、後期高齢者医療に該当となります。
国保で受けられる医療・受けられない医療
国保に加入すると、保険証を提示することにより医療費の一部を負担するだけで医療が受けられます。しかし、「病気やけがと認められないもの」「他の保険が使えるもの」などは、国保の保険証でお医者さんにかかれなかったり、「給付が制限」される場合もあります。
病気やけがと認められないもの
・正常な妊娠・出産
・経済上の理由による妊娠中絶
・歯列矯正・美容整形
・健康診断・予防接種
給付が制限されるもの
・けんかや泥酔などによる病気やケガ
・犯罪を犯したときや故意による病気やケガ
・医師や国保からの指示に従わなかったとき
他の保険の給付が受けられるもの
・仕事上のケガ(労災保険の適用)
交通事故にあったときは届出を!!
交通事故でケガをした場合にも、国保の保険証でお医者さんにかかれます。ただし、かかった治療費(国保負担分)は、国保から加害者(第三者)に請求するので、国保に届け出る必要があります。
また、国保に届出をする前に治療費を受け取ったり、示談を結んでしまい、第三者に請求できなくなった場合、被害者(あなた)に請求することとなりますので注意してください。
届出は必ず示談の前にしましょう!
届出に必要なものや注意点はこちら