特定の病気で長期治療を要するとき
2011年4月15日
厚生労働省指定の「特定疾病」(血友病、人工透析が必要な慢性腎不全など)で、長期にわたり高額な医療費がかかった場合、「特定疾病療養受療証」を医療機関の窓口に提示すれば、月額10,000円までの患者負担ですみます。
ただし、慢性腎不全で人工透析を要する70歳未満の上位所得者については、月額20,000円までの患者負担になります。
厚生労働省指定の「特定疾病」(血友病、人工透析が必要な慢性腎不全など)で、長期にわたり高額な医療費がかかった場合、「特定疾病療養受療証」を医療機関の窓口に提示すれば、月額10,000円までの患者負担ですみます。
ただし、慢性腎不全で人工透析を要する70歳未満の上位所得者については、月額20,000円までの患者負担になります。