特別障害者手当制度
2023年4月1日
精神又は身体に重度の障がいがある20歳以上の方について、福祉の増進を図る制度です。
受給資格者
精神又は身体に重度の障がいがあり、日常生活に常時特別の介護を必要とする状態にある、20歳以上の方。
次のような場合は、手当は受けることができません
・施設に入所している場合
・病院等に3ヶ月を越えて入院した場合
※別に所得制限があります。
手当を受ける手続き
手当を受けるには、住所地(区)町村で認定請求書等に次の書類を添えて手続きして下さい。知事の認定を受けることにより支給されます。
1.請求者の戸籍謄本(外国人の方は登録済証明書)
2.請求者が含まれる世帯全員の住民票
3.診断書(様式は障がい福祉担当窓口にあります)
4.療育手帳、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳(お持ちの方)
5.個人番号(マイナンバー)が確認できるもの(通知カード、個人番号カード等)
6.年金証書(申請中、未申請の方はなくても構いません)
7.通帳(請求者ご本人様名義のもの)
※申請する年の1月2日以降に転入された方は、前年の所得証明が必要です。
手当の支払
・認定されると、認定請求をした月の翌月分から支給されます。
・手当は、2月、5月、8月、11月の年4回、各月とも11日(11日が土・日・祭日の場合はその前日)に、支払月の前月分までが受給者が指定した口座へ振り込まれます。
手当の額※令和5年4月分~
月額 27,980円