特別障害者手当制度

2023年4月1日

精神又は身体に重度の障がいがある20歳以上の方について、福祉の増進を図る制度です。

  

 

受給資格者  

  精神又は身体に重度の障がいがあり、日常生活に常時特別の介護を必要とする状態にある、20歳以上の方。  

 

 

次のような場合は、手当は受けることができません

・施設に入所している場合

・病院等に3ヶ月を越えて入院した場合

 

 

※別に所得制限があります。

 

 

手当を受ける手続き

 手当を受けるには、住所地(区)町村で認定請求書等に次の書類を添えて手続きして下さい。知事の認定を受けることにより支給されます。

 

1.請求者の戸籍謄本(外国人の方は登録済証明書)

2.請求者が含まれる世帯全員の住民票

3.診断書(様式は障がい福祉担当窓口にあります)

4.療育手帳、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳(お持ちの方)

5.個人番号(マイナンバー)が確認できるもの(通知カード、個人番号カード等)

6.年金証書(申請中、未申請の方はなくても構いません)

7.通帳(請求者ご本人様名義のもの)

 

※申請する年の1月2日以降に転入された方は、前年の所得証明が必要です。 

 

 

 

手当の支払

・認定されると、認定請求をした月の翌月分から支給されます。

・手当は、2月、5月、8月、11月の年4回、各月とも11日(11日が土・日・祭日の場合はその前日)に、支払月の前月分までが受給者が指定した口座へ振り込まれます。

 

  

手当の額※令和5年4月分~

月額 27,980円

 

 

 

 

お問い合わせ

社会福祉課
民生障がい福祉グループ
電話:0152-77-6539
ファクシミリ:0152-72-4869
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