障害児福祉手当制度

2023年4月3日

精神又は身体に重度の障がいがある20歳未満の方について、福祉の増進を図る制度です。 

 

 

受給資格者

 精神又は身体に重度の障がいがあり、日常生活に常時特別の介護を必要とする状態にある、20歳未満の方。

 

次のような場合は、手当を受けることができません

・施設に入所している場合

・障がいを支給事由とする公的年金を受給する場合


 ※別に所得制限があります

 

手当を受ける手続き

手当を受けるには、住所地(区)町村で認定請求書等に次の書類を添えて手続きしてください。知事の認定を受けることにより支給されます。

 

1.請求者の戸籍謄本

2.請求者が含まれる世帯全員の住民票

3.診断書(様式は障がい福祉担当窓口にあります)

4.身体障害者手当、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳(お持ちの方)

5.振込指定先の通帳

6.個人番号(マイナンバー)が確認できるもの(通知カード、個人番号カード等)

 

※申請する年の1月2日以降に転入された方は、前年の所得証明が必要です。

 

 

 

手当の支給

・認定されると、認定請求をした月の翌月分から支給されます。

・手当は、2月、5月、8月、11月の年4回、各月とも11日(11日が土日祝祭日の場合その前日)に、支払月の前月分までが受給者が指定した口座に振り込まれます。

 

 

支給額※令和6年4月~

月額 15,690円

 

 

 

お問い合わせ

社会福祉課
民生障がい福祉グループ
電話:0152-77-6539
ファクシミリ:0152-72-4869
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