老人・重度身体障害児者及び知的障害児者の日常生活用具の給付

2011年4月15日

補装具交付事業

身体上の障がいのため、身体機能が失われた部分や、思うように動かすことができない部分を補装具により補い、日常生活や職業生活をしやすくするために交付や修理をします。

対象者

身体障害手帳を持っている人

 

費用

身障者の世帯の前年の所得税額に応じた費用の負担があります。

 

 

 

日常生活用具給付等事業

身体障害者手帳を持っている重度の障害(児)者の方、又は療育手帳を持っている重度の知的障害(児)者の方の日常生活を利便をはかるため、特殊寝台、マットレス等の日常生活用具を給付、又は貸与します。

費用

前年の所得税額に応じた費用の負担があります。

お問い合わせ

福祉部
社会福祉課 民生障がい福祉グループ(内線 251)
電話:0152-77-6539
ファクシミリ:0152-72-4869
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