出産したとき
2015年4月9日
支給対象
国保に加入している方が出産した場合に出産育児一時金が支給されます。(妊娠12週(85日)以上であれば死産でも支給されます。)
ただし、1年以上国保以外の健康保険の被保険者本人で、その健康保険の資格を喪失して6ヶ月以内の出産については、以前加入していた健康保険からの給付を受けることになりますので、国保からは支給されません。
支給額
平成21年10月より出産一時金の支給額が引き上がりました。42万円(※)
※産科医療補償制度に加入していない医療機関での出産、および在胎週数22週未満の出産の場合、支給額は40万4千円(平成26年12月31日までの出産は39万円)となります。
手続方法
平成21年10月から、医療機関でかかった出産費については出産育児一時金の範囲内において、被保険者に代わり直接、国民健康保険が医療機関に支払うことが出来る「直接支払制度」が始まっています。
この制度を利用すると、あらかじめ出産費用を用意することなく医療機関において出産が行えるようになります。
(1)「直接支払制度」を利用される方
- 出産される医療機関での手続きとなります。直接病院へお申出ください。
- 出産費用が支給額を超えない場合は役場(医療給付担当窓口3番)に申請(出産育児一時金支給申請書)していただくことにより差額分が支給されます。
(2)「直接支払制度」を利用されない方
- 一度出産費用を、全額医療機関に支払う必要があります。
- 支払後、領収書等持参のうえ、役場(医療給付担当窓口3番)に申請(出産育児一時金支給申請書)してください。
申請に必要なもの
- 保険証
- 世帯主の印鑑
- 振込先の口座番号等がわかるもの
- 医療機関から交付された直接支払制度に関する合意文書
- 出産費用の領収・明細書の写し
出産育児一時金支給請求書 | ダウンロード(14.2KBytes) | ダウンロード(36.0KBytes) |
お問い合わせ
福祉部
環境生活グループ 医療給付担当(内線 281・282)
電話:0152-73-1111
ファクシミリ:0152-72-4869