下水道受益者負担金制度
2011年4月27日
下水道工事が終わり、水洗工事ができるようになった土地には、雨水・汚水の処理が整理され、蠅・蚊などの発生を防ぎ衛生的になり、トイレの水洗化により汲み取りの悪臭がなくなるなどの利益を受けることになります。
以上のことから、下水道が利用できるようになった土地は、工事費の一部として受益者負担金を納付することになります。
(受益者負担金は、水洗にしていなくともかかります。)
受益者負担金の計算は、所有する土地の面積にm2当たりの負担金を掛けて算定します。
納付は6月、8月、10月、12月の年4回、5年分割で支払うことになりますが、一度に全額を払う一括納付制度もあります。
口座振替をご希望の方は、建設水道部 建設グループまで連絡いただければ、申込用紙をお送りしますので、住所・氏名・銀行名・口座番号等を記入し、銀行印を押してポストに投函して下さい。
なお、郵便局の場合については、建設水道部か、郵便局の窓口で申し込みするよう、お願いします。
納付の途中、売買などで納付義務者が変更になったときは、建設水道部 建設グループへ届け出して下さい。
お問い合わせ
建設部
建設グループ 維持担当 (内線 262・263)
電話:0152-73-1111
ファクシミリ:0152-72-4869