選挙権と被選挙権
2016年6月19日
18歳に達したすべての日本国民に保障されています。
ただし、投票するには、選挙人名簿に登録されている必要があります。
選挙の種類 | 選挙権 | 被選挙権 |
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衆議院議員 | ・日本国民で満18歳以上の人 | ・日本国民で満25歳以上の人 |
参議院議員 | ・日本国民で満18歳以上の人 | ・日本国民で満30歳以上の人 |
北海道知事 | ・日本国民で満18歳以上の人であり、かつ、引き続き3カ月以上道内の同一の市町村の区域内に住所のある人 ・なお、上記の人が道内の他の市町村に住所を移し、3カ月にならない場合も含みます |
・日本国民で満30歳以上の人 |
北海道議会議員 | 北海道知事と同じ | ・日本国民で満25歳以上の人であり、かつ、北海道議会議員の選挙権のある人 |
市町村長 | ・日本国民で満18歳以上の人であり、かつ、引き続き3カ月以上その市町村の区域内に住所のある人 | ・日本国民で満25歳以上の人 |
市町村議会議員 | ・市町村長と同じ | ・日本国民で満25歳以上の人であり、かつ、その市町村議会議員の選挙権のある人 |
上記の要件を満たしていても、次の内容に該当する方は、選挙権及び被選挙権はありません。
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禁錮以上の刑に処せられその執行を終わるまでの者
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禁錮以上の刑に処せられその執行を受けることがなくなるまでの者(ただし、刑の執行猶予中の者を除く)
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公職にある間に犯した収賄罪等により刑に処せられ、実刑期間経過後5年間(被選挙権は10年間)を経過しない者または刑の執行猶予中の者
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選挙に関する犯罪で禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行猶予中の者
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公職選挙法に定める選挙に関する犯罪により罰金以上の刑に処せられ、選挙権及び被選挙権を停止されている者
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政治資金規正法第28条の規定により選挙権及び被選挙権が停止されている者(公職にある間に犯した収賄罪により刑に処せられ、実刑期間経過後5年間を経過した者で、当該5年間を経過した日から更に5年間は被選挙権を有しない)
選挙権年齢が「満18歳以上」になります。
公職選挙法の改正により、平成28年6月19日以降、初めて公示される国政選挙から、投票に際しての選挙権年齢
が「満20歳以上」から「満18歳以上」に引き下げられます。
詳しくは、総務省のホームページをご覧ください。