在外選挙人名簿

2018年5月9日

在外選挙人名簿は、国外に居住する選挙人の範囲をあわかじめ確定しておくためにこれらの選挙人(在外選挙人)を登録する公簿で、全ての国政選挙の投票ができます。
在外選挙人名簿の登録は、本人からの申請主義によることとされています。

 

被登録資格

  • 年齢満18歳以上の日本国民であること。
  • 管轄する領事館(大使館や総領事)の管轄区域内に引き続き3カ月以上住所を有する人(平成19年1月から「引き続き3カ月以上居住予定の人」を含む)
  • 欠格者(禁錮以上の刑に処せられている者、公民権が停止されている者)でないこと。

申請書の提出方法

  • 申請者本人又は申請者の同居家族等(在留届の氏名欄に記載されている方及び同居家族欄に記載されている方)が、在外公館(大使館、総領事館)に出向き申請書を提出します。
  • その際、旅券のほかに在留届または住宅賃貸借契約書や居住証明書などの3ヶ月以上住所を有することを証明する書類(3ヶ月以上前に在留届を提出済みの方は、在外選挙人名簿の登録申請に際し、在外公館の選挙管轄区域内に引き続き3ヶ月以上居住していることを証明する書類の提示は免除されます。)が必要となります。

   ※詳しくは、こちら(外務省のホームページ)をご覧ください。

在外選挙人名簿の登録市区町村

原則として、日本国内での最終住所地の市区町村選挙管理委員会です。
ただし、次のいずれかに該当する人は、申請時の本籍地の市区町村選挙委員会になります。
 1. 日本国外で生まれ、日本で暮らしたことがない人(住民票が一度も作成されたことがない人)
 2. 平成6年4月30日までに出国された人
転出届の提出が遅れるなどにより、平成6年5月1日以降に住民票が削除されている場合は、最終住所地の市区町村の選挙管理委員会になります。

在外選挙人名簿の登録抹消

  • 死亡したときまたは日本国籍を失ったとき
  • 帰国して国内の市区町村において住民票が新たに作成された日から4カ月を経過するに至ったとき

住所や投票用紙の送付先等の変更手続き

住所や氏名等の在外選挙人証の記載事項に変更が生じたときは、在外選挙人証を添えて、必ず住所を管轄する在外公館等まで届け出てください。
また、郵便等投票をする場合、投票用紙は在外選挙人証に記載されている住所に送付されます。
在外選挙人証の「住所以外の送付先(在留届の緊急連絡先)」欄に記載がある場合は、住所ではなく、在留届の緊急連絡先に送付されます。
その他、詳しくは最寄りの在外公館にお問い合わせ下さい。

 

お問い合わせ

選挙管理委員会
選挙管理委員会事務局
電話:0152-77-6572
ファクシミリ:0152-72-4869
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