美幌町自治基本条例に基づく「まちづくり」
「自治基本条例」とは? |
「自治基本条例」(平成23年4月1日施行)は、「まちの憲法」ともいわれるもので、美幌町における自治の基本的な考え方やルールを定めるものです。 条例には、基本理念のほか、町民の権利や役割、自治体運営や政策活動のルール、そして町民が町政や地域活動に参加し取り組んでいく仕組みなど、自治の推進に必要な事項が定められています。 これまで自治体は、国からの指示を受けて仕事をすることが多い状況でした。しかし、21世紀を迎えて、国と自治体の役割分担が明確化し、「上下・主従」関係ではなく「対等・協力」関係であることが強調されるようになりました。また、地方への分権が進み、「自己決定・自己責任」の考えから地域のことは地域で決めることが求められるようになり、町民、議会、行政は、これまで以上に、お互いに力を合わせて美幌町の自治を築いていく必要が出てきました。 そこで、美幌町として新たなスタートを切るために、自治を築くルールとしてこの基本条例が制定されました。 |
パンフレット(概要版) |
美幌町自治基本条例(条文) |
美幌町自治基本条例(解説付き) |
アクションプラン(自治基本条例を生きた条例にするための取組計画) |
自治推進委員会 |
自治基本条例を守り育てていくための、町民委員で構成される附属機関です。
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平成23年9月~平成25年9月(2年間)の会議録等です。
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平成25年10月~平成27年10月(2年間)の会議録等です。
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平成28年3月~平成30年3月(2年間)の会議録等です。
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条例の基本原則に基づく取組(1)「情報共有」 |
■ まち育新聞 まちづくりの情報を分かりやすく提供するための新聞です。
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■ まち育講座 情報発信とともに意見交換の場として、まちづくりに関する講座をするものです。
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■ まち育出前講座 町の職員が皆さんの集会などに出向いて、暮らしに密着した講座をするものです。 ○申込書⇒様式第1号(WORD版)
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共有財産である公文書を個人情報等に配慮しつつ公開するものです。
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■ 主な関係条例等 ・ 情報公開条例(自治基本条例第8条の関係) ・ 個人情報保護条例(自治基本条例第9条の関係) ・ 審議会等の会議の公開条例(自治基本条例第11条の関係) ⇒運用状況の報告及び公表(公開条例第8条)
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条例の基本原則に基づく取組(2)「町民参加」 |
町民の皆さんが多様なご意見を持ち寄る会議(附属機関)です。
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■ 町長の車座トーク 町長が皆さんのところに出向いて、ざっくばらんに意見交換をするものです。
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条例や行政計画などを定める前に、皆さんから広くご意見を募るものです。
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■ 住民満足度調査 町の取組について皆さんが思う「満足度」「重要度」などをお聞きするものです。
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■ 住民投票制度 町政の重要事項について、住民の皆さんの意思を直接投票で確認するものです。
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■ 主な関係条例等 ・ 附属機関条例(自治基本条例第14条第1号の関係) ・ パブリックコメント条例(自治基本条例第14条第3号の関係) ・ 住民投票条例(自治基本条例第17条・第18条の関係)
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条例の基本原則に基づく取組(3)「協働」 |
協働の担い手の1つであるボランティア団体の紹介です。
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■ 地域サポーター制度 町職員がサポーターとして地域と行政とのパイプ役を担うものです。
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まちづくりに取り組む自治会やNPOなどを資金面で応援するものです。
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■ 主な関係条例等 ・ びほろの活力共創事業補助金交付要綱
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行政運営 |
■ 総合計画 町のマスタープランです。基本構想、基本計画、実施計画で構成されます。
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■ 財政運営 町の財政運営の計画です。また毎年の状況は「びほろの家計簿」をご覧ください。
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■ 行政改革 町の持続的な発展のために効果的・効率的な行政運営を推進する取組です。
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■ 行政手続 行政運営が皆さんにとって透明で公正であることを確保する制度です。
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■ 防災計画、緊急速報メール 一般防災、地震防災、水防の計画と、携帯電話を活用した災害情報の配信です。
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■ 法令遵守 違法・不当な行政活動を予防し、法的リスクに組織として対処する取組です。
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■ 主な関係条例等 ・ 財政状況公表条例(自治基本条例第37条の関係) ・ 行政手続条例(自治基本条例第40条の関係) ・ 法令遵守条例(自治基本条例第43条の関係)
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「自治基本条例」制定までの経緯 |
自治基本条例の制定経過一覧 |
◇みんなで創る自治基本条例町民会議 |
◇中間報告書・中間報告会 |
◇パブリックコメント |
<お問い合わせ先> 総務部 政策課 政策統計グループ |