保育園の入園手続き
保育園は、児童福祉法に基づいて設置されたもので、保護者の稼働、疾病、その他の事情により、家庭で保育できないお子さんを家庭に代わって保育する施設です。
美幌町には、下記の2つの公立保育園があります。
保育園 | 所在地 | 入所対象年齢 | 定員 |
---|---|---|---|
美幌保育園 | 美幌町字西二条北二丁目 | 1~5歳児 | 60名 |
東陽保育園 | 美幌町字栄町四丁目 | 1~5歳児 | 60名 |
保育園に入園できる基準
保育園に入園できる基準は、保護者が次のいずれかの状況にあり、同居の親族・その他の方のいずれもお子さんを保育することができないと認められる場合です。
1.就労:フルタイムの他、パートタイム、夜間など基本的にすべての就労を含む(月最低就労時間は48時間)。
2.妊娠・出産:児童の母親が妊娠中(産前8週から産後8週の末日まで)出産後8週を経過した後のについては育児休業等の書類が必要。
3.保護者の疾病、障がい:児童の保護者が、病気または心身に障がいを有しているため、その児童の保育ができない場合。
4.同居人または長期入院している親族の介護・看護:病気または心身に障がいを有する同居人の親族などを長期にわたり常時介護しているため、その児童の保育ができない場合。
5.災害復旧:震災・風災害・火災・その他の災害復旧にあたっているため、その児童の保育ができない場合。
6.就学:資格取得のための就学、職業訓練校等の利用などで児童を保育できない場合。
7.求職活動:児童の保護者が就労活動中の場合(入園後90日以内に就労場所を報告すること)。
8.虐待やDVのおそれがある場合。
9.育児休業取得中に、既に保育園を利用している子どもがいて継続利用が必要であること。
10.その他、上記に類する状態として町が認める場合。
入園申込
入園申込書のご相談、受付は、美幌町役場 児童支援グループ(庁舎1階 5番窓口)になります。
入園児童の選考について
保育園は、保育が必要な児童を保育することが目的ですので、入園の決定は、事情聴取及び必要に応じ、家庭の事情などを調査し、保育の必要性が高い児童から入園決定いたします。
入園申込みの時に必要な書類
申込書類1式
・施設給付費・地域型保育給付費・支給認定申請書兼保育園入園申込書
施設給付費・地域型保育給付費・支給認定申請書兼保育園入園申込書.pdf(108KB) 記入例(申込書).pdf(186KB)
・保育園入園調査票
・入園児童調査票
・施設給付費・地域型保育給付費・支給認定申請書兼保育所入所申込書に係るマイナンバー届出書
施設給付費・地域型保育給付費・支給認定申請書兼保育所入所申込書に係るマイナンバー届出書.pdf(52KB)
・預貯金口座振替依頼書兼自動振込利用申込書
預貯金口座振替依頼書兼自動振込利用申込書.pdf(175KB) 記入例.pdf(206KB)
健康保険証
お子さんの年齢、家族構成の確認のため、必ず持参して下さい。
母子健康手帳
申請しているお子さんの母子手帳を持参して下さい。
入園できる基準の内 2.の理由により申込みされる方は、その子の母子手帳も持参して下さい。
保育が必要であることを証明する書類
a.就労証明書
就労証明書(両面印刷).pdf(154KB) 記載要領.pdf(191KB)
b.診断書
入園できる基準のうち、3. 4. の理由により申請される方は、医療機関の診断書を提出して下さい。
c.在学証明書
保護者が資格取得のため在学している場合は、その証明書を提出して下さい。
保育料
・入園する児童の保護者等世帯全員の課税状況(町民税所得割課税額)に応じ、保育料が決まります。また、原則保護者の就労時間がそれぞれ月120時間以上ある場合で午後4時以降まで勤務されている方は「保育標準時間」、それ以下の場合は「保育短時間」で支給認定となります(保育標準時間と保育短時間では、保育料が若干異なります)。
・18歳未満で扶養している(生計を同一にしている)兄姉がいる方は、その方から数えて二人目となる場合は保育料が半額、三人目以降の場合は無料となります(住民票が同一ではない町外居住者も含む)。年収約360万円未満の世帯では、一人目の年齢が18歳以上でも扶養している(生計を同一にしている)兄姉がいる場合は、その方から数えます。
※住民票が同一世帯にない場合は、その者の健康保険証の写しや在学証明書、確定申告書の写しなどを提出してください。
・年収約360万円未満の世帯でひとり親等の方は、一人目の保育料が半額、二人目以降は無料となります。
従って、児童の年齢・支給認定時間・世帯の状況などそれぞれの家庭によって保育料は異なりますので、詳しくは美幌町役場 児童支援グループ(庁舎1階 5番窓口)までお問い合わせください。
※次の条件に該当する方で納付が困難等の理由である場合は、保育料の減免制度がありますので、担当までご相談ください。
(1)死亡又は重大な障害を受け、若しくは長期期間入院し収入が著しく減少したとき
(2)事業又は業務の休廃止、事業における著しい損失、失業等により収入が著しく減少したとき
(3)干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作、その他これに類する理由により収入が著しく減少したとき
(4)正当な理由(病気等)で当該月の保育日数のうち12日以上利用しなかったとき
保育時間について
●平 日 保育短時間認定の方は午前8時~午後4時、保育標準認定の方は午前8時~最長午後6時まで。
土曜日 午前8時~午後4時まで。
(初めて入園される児童は、慣れるまで10日間程午前保育となります)
●保育短時間認定の方は、申請により延長保育(月曜日~金曜日 午後4時~午後6時まで)をご利用できます(利用料1日100円)。
●日曜日、祝祭日は、お休みです。