クーリング・オフ制度

2015年3月3日

クーリング・オフ制度とは

 訪問販売のように、突然販売員がやってきて商品の購入を勧められた場合、よく考えることができないまま契約してしまい、後悔することがあります。

 そこで、特定商取引に関する法律では、自分の生活に本当に必要な契約なのかどうかを冷静に考える期間を設け、その期間(契約締結後8日間~内職・モニター商法に該当する場合は20日間)であれば、消費者は一方的に契約を解除できるようにしました。この制度をクーリング・オフ(頭を冷やす)といいます。

 

 

クーリング・オフの効果

 クーリング・オフが成立すると、申し込みや契約は無かったことになります。

  • すでに支払った代金は、全額返金されます。
  • 商品は使用していても、費用は業者負担で引き取ってもらえます。(消耗品を除く)
  • 工事の場合は、施行後でも、費用は業者負担で戻してもらえます。
  • 違約金・解約料を請求されても支払う必要はありません。

 

 

クーリング・オフができるとき

  • 訪問販売(催眠商法も)、電話勧誘販売で契約したとき。
  • エステティックサロン、外国語会話教室、学習塾、家庭教師派遣、パソコン教室、結婚相手紹介サービスの6種類があります。(詳しくは消費者協会へ)
  • クーリング・オフの説明がされている契約書を渡されてから8日以内のとき。
    (内職・モニター商法に該当する場合は20日間以内のとき)
    9日以降でも、クーリング・オフの説明がなかったり、契約書が渡されていないとき。
  • 現金一括払いの場合は、代金が3,000円以上であるとき。

 

 

クーリング・オフができないとき

  • 仕事、営業用に契約した場合。
  • 消費者から、業者に訪問を依頼したり、電話をかけるよう頼んだ場合。
  • 消耗品を開封したり、消耗した場合
  • 営業所等(店舗、代理店、露店、屋台、2日以上の展示会)で、契約した場合。

 

 

クーリング・オフは消費者の味方

 「クーリング・オフ」とは頭を冷やすと言う意味です。

 これは訪問販売等で商品やサービスの契約(申込)をしてしまった場合、契約(申込)のための書面を受け取った日を含めて8日間以内なら、無条件で契約の解除(申し込みの撤回)をすることができる制度です。

※ マルチ商法は、クーリング・オフ制度の告知の日又は商品を受け取った日のどちらか遅い日から20日間

 

 

クーリング・オフの仕方

 契約を解除する旨の通知書を作成し、業者に送るだけで済みます。ハガキ(簡易書留か引受時刻証明郵便扱い)でもできますが、内容証明郵便のほうが確実です。

詳しくは、美幌消費者協会へお問い合わせ下さい。

電話:0152-72-0366

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