出入国管理及び難民認定法、住民基本台帳法が変わり、外国人登録法が廃止されます

2011年12月28日

 

  平成21年(2009年)7月15日に外国人住民の皆さまの利便性向上のため、「住民基本台帳法一部を改正する法律」が公布され、平成24年(2012年)7月に施行される予定となっています。

 

変わった点

★外国人の皆さまも住民基本台帳法の適用となり、住民票が作成されるようになります。

・日本人と同じように、外国人住民の皆さまについても住民票が作成されることになります。また、日本人と外国人で構成されている世帯の場合、世帯全員の住民票の場合には、外国人の方も含んだ住民票となります。

 

★住所変更等に伴う手続きが日本人と同じになります。

・美幌町への転入、美幌町内での転居、美幌町からの転出を行う場合、それぞれ日本人と同じ届出を役場に提出していただくこととなります。

(※転入の場合は、前住所地の転出証明書、転出の場合は美幌町の転出証明書の取得が必要となります。)

 

★各種届出の負担が軽減されます。

・今まで入国管理局で手続きを行った後、美幌町に届けていた「在留資格の変更」「在留期間の更新」等については、届け出る必要がなくなります。

 

★現在お持ちの「外国人登録証明書」が、順次「特別永住者証明書」又は「在留カード」に切り替わります。

◎特別永住者の方・・・現在お持ちの外国人登録証明書の有効期限まで有効です。切替時に「特別永住者証明書」に切り替わります。

◎永住者の方・・・改正後3年以内に入国管理局で手続きを行い、「在留カード」に切り替わります。

◎上記以外の方・・・改正後の在留期間の更新時、または在留資格の変更時に、入国管理局において「在留カード」に切り替わります。

 

住民票を作成する外国人住民の対象者

★観光などの短期滞在者を除いた、適法に3ヶ月を超え在留する外国人住民の皆さまで、日本国内に住所を有する方

1.中長期在留者(在留カード交付対象者)

2.特別永住者

3.一時庇護許可者又は仮滞在許可者

4.出生による経過滞在者または国籍喪失による経過滞在者

 

 上記以外の方や、改正法施行日に在留資格がない方(外国人登録法における在留期間の記載事項の変更を町に届けていない方を含む)については、住民票を作成する対象者とならないため、お早めに手続きを行ってください。

 

※美幌町に住所を有する対象者の皆さまには、町から仮住民票をお送りいたしますので、記載内容のご確認をお願いします。

 なお、仮住民票の作成に関して詳細が国から通知されておりませんので、通知され次第、町のホームページ等でお知らせいたします。

 

詳しい内容につきましては総務省外国人住民基本台帳室のホームページ

に日本語及び6言語に翻訳したポスター・リーフレットが掲載されておりますので、そちらをご覧ください。

 

また、法務省ホームページにおいても「新たな在留管理制度がスタート!」

に日本語で説明がありますので、合わせてご覧ください。