医療費を全額自己負担したとき(国保)

2018年4月1日

 次の場合は、いったん医療費を全額支払って、後日役場医療給付グループへの申請により払い戻しが受けられます。

  

払い戻しが受けられる内容共通して必要なもの それぞれの申請に必要なもの
出先で急なけがや病気などで、保険証を持たずに医療を受けた場合

・保険証

・世帯主の印鑑

・振込先の口座番号等がわかるもの

・世帯主及び対象者の個人番号カードまたは通知カード

 

医療機関発行の診療報酬明細書(医療機関会計時に発行される診療明細書とは異なります。)、領収書
骨折、ねんざなどのときの柔道整復師の施術料 明細のわかる領収証
医師が認めたあんま、はり、灸、マッサージ代 医師の同意書、明細のわかる領収書
療養の給付が受けられない輸血の生血代など 医師の診断書、生血液受領証明証

ギブス、コルセットなどの治療装具代

(医師が必要と認めた場合)

医師の診断書、領収書 ※1

海外で医療を受けた場合 

医療内容の明細書など(外国語の場合は翻訳文)、明細のわかる領収書

 

 ※1 靴型装具で申請される方は、当該装具の写真の添付が必要となります。

 

お問い合わせ

戸籍保険課
医療給付グループ
電話:0152-77-6533
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