美幌町の住民投票制度

2013年4月10日

住民投票制度とは  

                           

 住民投票制度は、町政運営上の重要な事項について、投票により、直接、住民の意思を確認することを目的とした制度です。

 

 

住民投票制度創設の目的                        

 少子高齢化や社会情勢の変化により、自治体を取り巻く環境が急激に変化し、住民ニーズが多様化、複雑化していく中で、住民の意向を汲み取り、その意向に沿った町政運営を行っていくことが重要な課題となっています。また、地方分権改革の進展に伴う自治体の自己決定権の拡充が進む中においては、自らの責任において判断することが求められており、町全体に重大な影響を与える可能性のある事項や住民、議会、行政の間に意見が大きく分かれるような事項については、住民の意思を踏まえて政策決定を行っていくことが重要であると考えられます。これらのことから、住民の意思を町政に反映し、町民主体の自治を実現することを目的に住民投票制度を創設します。     

   

 

住民投票制度の形態                              

住民投票制度には、住民の意思を確認しようとする事項ごとに、その都度議会の議決に基づいて条例を制定し実施する「個別設置型」と、対象事項や投票資格者など、あらかじめ投票に関するルールを定めておき、要件を満たせば自動的に住民投票を実施することができる「常設型」があります。

「個別設置型」では、投票の対象事項に最も適した制度設計が可能となりますが、条例制定に一定の時間を要し、場合によっては制度についての合意が得られず、投票に至らないケースも考えられます。

これに対して「常設型」は、あらかじめ投票に関するルールを定めておくものであることから、要件を満たせばどのような事項であっても同一の制度で行うことが可能であり、迅速性、安定性、継続性などのメリットが挙げられます。 

  このことから、本町では、条例に基づく「常設型」の住民投票制度を創設しました。

 

自治基本条例における住民投票制度の位置付け           

 

平成234月に施行された美幌町自治基本条例は、地方分権時代にふさわしい自治体運営を進めるために、本町の自治の基本となる理念や原則を定め、これらを実現するための基本的な仕組みを明らかにし、町民主体の自治を実現することを目的として制定されました。

住民投票制度は、住民が町政に参加する究極の仕組みとして、自治基本条例の第17条及び第18条に基本的な位置付けがされております。

 

美幌町自治基本条例 第4章(第17条・第18条)

 

(住民投票)

17条 町長は、町政に関する重要な事項について、住民(町内に住所を有する者(外国人を含みます。)。以下この章において同じです。)の意思を確認するため、住民投票を実施することができます。

2 町民、議会及び町長は、住民投票の結果を尊重します。

 

(住民投票の請求等)

18条 年齢満18歳以上の住民で別に条例で定める者は、町政に関する重要な事項について、その総数の4分の1以上の者の連署をもって、町長に対し住民投票の実施を請求することができます。

2 議会は、町政に関する重要な事項について、議員の定数の12分の1以上の者の賛成を得て議員提案され、かつ、出席議員の過半数の賛成により議決したときは、町長に対して住民投票の実施を請求することができます。

3 町長は、町政に関する重要な事項について、自ら住民投票を発議することができます。

4 町長は、第1項又は第2項の規定による請求があったときは、住民投票を実施しなければなりません。

5 住民投票の投票権を有する者は、年齢満18歳以上の住民で別に条例で定める者とします。

6 住民投票の実施に関する手続その他必要な事項は、別に条例で定めます。

 

 

住民投票条例

 

     住民投票請求の流れ(住民が請求する場合).pdf(231KBytes)

 

お問い合わせ

政策課
電話:0152-73-1111
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