美幌・東陽保育園の保育料減免制度について

2012年10月1日

次の対象要件のいずれかに該当し、納付が困難等と認められる場合に保育料の全額又は一部について減免する制度があります。

減免対象理由

(1)保育児童の属する世帯の主たる生計維持者で、死亡又は心身に重大な障害を受け、若しくは長期間入院したことにより、収入が著しく減少したもの

 

(2)保育児童の属する世帯の主たる生計維持者で、事業又は業務の休廃止、事業における著しい損失、失業等により著しく収入が減少したもの

 

(3)保育児童の属する世帯の主たる生計維持者で、干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作、不漁その他これに類する理由により収入が著しく減少したもの

 

(4)正当な理由(病気等)で当該月の保育日数のうち12日以上利用しなかったもの

 

 

減免適用割合

(1)上記の(1)から(3)の場合で、当該年の収入見込額が、生活保護法に基づく最低生活費を下回ると認められるときは、全額免除。

 

(2)上記の(1)から(3)の場合で、当該年の収入見込額が、前年の年間収入額と比較して、10分の5以下に減少したと認められ、かつ、生活保護法の規定に基づく最低生活費に100分の120を乗じて得た額以下と認められるときは、当該年の収入見込額から算出した税額に対応する保育料基準額表の階層区分に係る保育料の額と現保育料の額との差額を減額。

 

(3)上記(4)の場合で、当該月の保育日数のうち、12日以上を利用しなかったときは、1/2減額。

(4)上記(4)の場合で、当該月の保育日数の全部を利用しなかったときは、全額免除

 

 

適用除外

(1)前年中の合計所得金額が300万円以上の者

(2)蓄積された資産、退職金、保険金、補償金、仕送り等により、当面の生活に支障が生じない場合。ただし、規則第10条第2項第4号の対象者を除く。

(3)生活困窮の状態が、近い将来に回復する見込みがあると認められるとき。

(4)保育料を納付する意思がないと認められるとき。

 

 

お問い合わせ

社会福祉課
業務担当
電話:0152-73-1111
ホーム くらす 行政 学ぶ・楽しむ 観光・魅力