障がいのある方への虐待を防止しましょう

2013年1月15日

障がいのある方を虐待から守るために「障害者虐待防止法」が施行されています。

「障害者の虐待防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律」が、平成24年10月1日に施行されました。 

 
この法律は、障がいのある方の尊厳を守り、自立や社会参加の妨げとならないよう、虐待を禁止するとともに、その予防と早期発見のための取組や、障がいのある方を養護する人に対する支援措置を講じることなどが定められています。

 

 

こんなところで虐待は起こっています

障がいのある方への虐待は、いかなる場合でも、あってはならないことです。

虐待は、特定の人や家庭、場所ではなく、どこの家庭でも起こりうる問題です。

たとえば、障がいのある方への虐待が起きている場所としては、次のようなものがあります。

 

家 庭 で

 

 (養護者による虐待)

 身の回りの世話などを行っている家族や親族、同居人などからの虐待
施 設 で

 

 (障害者福祉施設従事者等による虐待)

 障害者福祉施設や障害福祉サービス事業所、相談支援事業所で働いている職員からの虐待
職 場 で

 

 (使用者による虐待)

 障がいのある方を雇用する事業主や職員などからの虐待


こんなことは虐待になります

 

本人が気づかぬうちに虐待している、また、虐待を受けている人も虐待を受けていると認識がない場合もあります。

 

障がいのある方に対する虐待の例としては、次のようなものがあります。

 

 ① 身体的虐待 身体に傷や痛みを負わせる暴行を加えること。  

 正当な理由なく身動きがとれない状態にすること。 

たとえば … たたく、なぐる、ける、つねる、しばる、閉じ込める、不要な薬を飲ませる など

② 性的虐待 無理やり(または同意と見せかけ)わいせつなことをしたり、させたりすること。
たとえば … むやみに体にさわる、服を脱がせる、性交をする・させる、わいせつな写真を見せる など
 ③ 心理的虐待

 

 侮辱したり拒絶したりするような言葉や態度で、精神的な苦痛を与えること。 

 

たとえば … どなる、ののしる、悪口を言う、無視をする、子ども扱いをする など
④ 放棄・放任

 
  (ネグレクト)

食事や入浴、洗濯、排泄などの世話や介助をほとんどせず、心身を衰弱させること。

 

同居人・施設等利用者・他の労働者による①から③の行為を放置すること。

たとえば … 十分な食事を与えない、不潔な体・環境で生活させる、医療や教育を受けさせない など

 ⑤ 経済的虐待 本人の同意なしに財産や年金、賃金などを使うこと。

本人に理由なく金銭を与えないこと。 

たとえば … 年金や預貯金を勝手に使う、賃金や年金を渡さない、日常生活に必要なお金を渡さない など

 

 

 

虐待の相談や通報を

 

虐待をなくすためには、すべての人が協力しなければなりません。地域ぐるみでの早めの対応や支援が、「虐待される人」「虐待してしまう人」の問題解決につながります。

虐待を発見したり、虐待を受けた場合には、通報・届出を行ってください。また、虐待についての困りごとなどの相談も受け付けています。

 

虐待の通報・届出・相談先

 役場 民生障がい福祉グループ  電話 73-1111(内線250・251・277)  しゃきっとプラザ2階   
 役場 健康推進グループ(保健師)  電話 73-1111(内線288・287)
 美幌町地域包括支援センター  電話 75-3220
 北海道障がい者権利擁護センター  電話 011-231-8617  札幌市

 

 

関連ワード

お問い合わせ

保健福祉課
民生障がい福祉グループ
電話:0152-77-6539
ファクシミリ:0152-72-4869
ホーム くらす 行政 学ぶ・楽しむ 観光・魅力