児童手当制度
児童手当は、家庭生活の安定と次代の社会を担うお子さんの健やかな成長を支援することを目的とし、中学校修了前までのお子さまを養育している方に手当を支給する制度です。
令和4年6月から児童手当制度の一部が変わります。
(1)現況届の原則省略可能
現況届は、毎年6月1日時点の所得や扶養人数など、受給者の方の状況を確認するものです。これまでは、受給者の方全員に提出をお願いしておりましたが、令和4年度から一部の方を除き、原則提出の省略が可能となります。
ただし、現況届の提出が省略できるようになったことに伴い、変更届の提出が必要な場合がありますので、該当の場合は提出をお願いします。
(2)所得上限額の創設
令和4年6月分の手当から所得上限が設けられました。受給者の所得が下記所得限度額表の①(所得制限限度額)以下の場合は『児童手当』を、①を超えて②(所得上限限度額)以下の場合は『特例給付』を、そして②を超える所得がある場合は受給資格消滅となり、手当は支給されません。(令和4年10月支給月から適用)
※児童手当等が支給されなくなった翌年度以降、所得が②を下回った場合、改めて認定請求書の提出が必要となります。
手当月額
『児童手当』ー①所得制限限度額を超えない方ー
対象年齢 | 手当月額 |
---|---|
3歳未満 | 一律 15,000円 |
3歳以上小学生(第1子・2子) | 10,000円 |
(第3子以降) | 15,000円 |
中学生 | 一律 10,000円 |
※高校生のお子さまに手当は支給されませんが、第3子以降であるかの判断は高校生のお子さまも含めて行います。
『特例給付』ー①所得制限限度額を超えて②所得上限限度額を超えない方ー
対象年齢 | 手当月額 |
---|---|
中学校修了前 |
一律 5,000円 |
手当の支給
手当の支給月は、6月・10月・2月の年3回となっています。
6月期は2月~5月分、10月期は6月~9月分、2月期は10月~1月分の手当が支給となります。
ー児童手当の年度についてー
児童手当の年度は、その年の6月分から翌年5月分までとなっております。
例)令和4年度の手当 → 令和4年6月分から令和5年5月分まで
所得限度額
所得確認は児童手当申請時と6月現況届提出時期に行い、受給者・配偶者の両方の所得を確認します。
ただし、配偶者の方が税法上の控除対象配偶者となっている場合等は、申請者の方の所得のみを確認します。
【所得限度額表】
①所得制限限度額 | ②所得上限限度額 | |||
---|---|---|---|---|
扶養人数 |
所得制限額 (万円) |
収入額の目安 (万円) |
所得制限額 (万円) |
収入額の目安 (万円) |
0人 | 622 | 833.3 | 858 | 1071 |
1人 | 666 | 875.6 | 896 | 1124 |
2人 | 698 | 917.8 | 934 | 1162 |
3人 | 736 | 960.0 | 972 | 1200 |
4人 | 774 | 1002.1 | 1010 | 1238 |
5人 | 812 | 1042.1 | 1048 | 1276 |
※以降、税法上の扶養人数1人につき所得制限額が38万円ずつ加算されます。(老人扶養親族については44万円)
【所得からの控除額表】
一律控除 | 80,000円 |
---|---|
一律控除(給与所得、公的年金受給者のみ) |
100,000円 |
勤労学生・寡婦・寡夫控除 | 270,000円 |
特別寡婦控除 | 350,000円 |
障害者控除 | 270,000円 |
特別障害者控除 | 400,000円 |
雑損・医療費・小規模企業共済等掛金控除 | 控除に相当する額 |
手続きについて
受給者が美幌町に転入されたときや1人目のお子さまが生まれたとき、公務員を退職されたとき
申請は15日以内に行ってください。手当は申請した月の翌月分から支給されます。
例)4月4日生まれ → 4月10日申請 ・・・ 5月分から手当を支給(初回支給月は6月)
月末近くにお子さんが生まれた方や転入された方が、誕生日や転入日の翌月に申請した場合、誕生日や転入日から15日以内の申請であれば、申請した月分から手当が支給されます。
例)9月28日生まれ → 10月5日申請 ・・・ 10月分から手当を支給(初回支給月は2月)
【必要な持ちもの】
・家族全員分の健康保険証
・申請者名義の通帳(申請者の方以外の名義の口座へ支給することはできません。)
・個人番号カードまたは通知カード(申請者と配偶者のもの)
※また、必要に応じて上記以外の書類を提出していただく場合もあります。
養育するお子さまが増えたとき、減ったとき
手当増額(減額)の届出が必要ですので、お手続きを行ってください。
受給者が町外へ転出するとき、公務員になられたとき
美幌町から手当が支給されなくなりますので、資格消滅(受給事由消滅)のお手続きを行ってください。手当は消滅事由が発生した月まで支給されます。
養育の状況などに変更があったとき
下記に該当したときは届出が必要となります。
・受給者や配偶者、お子さまの住所・氏名が変わったとき
・一緒にお子さまを養育する配偶者を有するに至ったとき、または配偶者がいなくなったとき
・配偶者と離婚協議中で同居優先により認定されていた方で、その後離婚が成立したとき
・3歳未満のお子さまを養育している方の加入する年金が変わったとき(厚生年金から国民年金など)
・公務員になったとき、または公務員でなくなったとき
年度更新
従来、毎年6月1日時点の所得や扶養人数など、受給者の方の状況を現況届の提出をもって確認していましたが、令和4年度から下記に該当する方を除き、現況届の提出を省略できるようになりました。
6月以降、受給者と配偶者の住民票や前年の所得等を確認し、受給者が児童手当等を引き続き受給する資格があるかどうか審査します。
資格があると認められた場合は、「認定通知書」を、所得要件等により支給が受けられなくなる場合には「資格消滅通知書」を送付します。(どちらも10月頃を予定しています。)
【現況届の提出が必要な方】
・離婚協議中の配偶者と別居している方
・里親や施設など「施設等受給者」に該当する方
・支給要件児童の戸籍がない方
・配偶者からの暴力等により、住民票の住所地と実際の居住地が異なる方
・その他、美幌町で状況の確認が必要と判断した方
その他
公務員の方へ
公務員の方の児童手当については、それぞれの職場で申請のお手続きとなります。
役場でお手続きすることはできませんので、ご注意ください。
~退職されたとき~
公務員を退職されたときは、退職された日から15日以内に役場申請窓口で申請のお手続きを行ってください。
退職された日の翌月分からの手当は、役場より支給することとなります。
同居優先での認定について
現在児童手当を受給していない方が離婚協議中である場合等の理由により、受給者の方と別居し、お子さんと同居している場合は、新規申請の書類のほかに、下記の書類を提出していただくと、受給者の方に代わって手当を受給することができます。
・協議離婚申し入れに係る内容証明郵便の謄本
・調停期日の呼び出し状の写しや調停不成立証明書の写し
・家庭裁判所における事件係属証明書
・弁護士等の第三者により作成された書類(離婚協議の進捗状況に係る報告書等) など
※詳細については、社会福祉課民生障がい福祉グループまでお気軽にお尋ねください。