行政手続  ―審査基準、標準処理期間、処分基準の公表―

2014年1月1日

行政手続制度とは      

 「行政手続」とは、町民の皆様の権利利益に直接関わりのある「許認可」や「行政指導」を行政が行う場合の「手順」のことです。 この「行政手続」は、行政手続法や行政手続条例に基づいて行われます。

 

審査基準とは

法律や条例に基づいて許可、認可などを求める申請に対し、町が許可するか、しないか、その意思を決定する際の判断基準のことをいいます。

 

 

標準処理期間とは

町が申請を受け付けてから意思決定するまでに要する標準的な期間のことをいいます。

 

 

処分基準とは

町が特定の人に対して、義務を課したり、権利を制限したりする不利益な処分をする際の判断基準のことをいいます。 

審査基準等については、関係する各グループで閲覧できると同時に、ホームページにおいても公表しています。 なお、詳細につきましては、各事務を所管するグループにお問い合わせください。

 

   ※ 下のリンクをクリックすると別のウインドウで表示されます。

 

  

 ■ 申請に対する処分(審査基準)

 

 ■ 不利益処分(処分基準)

 

  グループ別一覧

お問い合わせ

総務課
庶務担当(内線214・215)
電話:0152-73-1111
ホーム くらす 行政 学ぶ・楽しむ 観光・魅力