議会の運営について
議会運営委員会(平成3年6月20日地方自治法改正により設置)
7人以内の委員(任期は2年)をもって構成し、議会運営の諸事項をつかさどる。
所管事項は概ね次のとおり。
1 会期及び議事日程に関する事項
2 議会運営に関する事項
3 陳情、請願等の取扱いに関する事項
4 議会図書室に関する事項
5 議会広報の編集に関する事項
6 議会費予算等に関する事項
7 その他議会運営に関し必要と認める事項
議席
各会派又は議員間の協議により了承されたところに従って議長が指定する。
質疑
一問一答の方式で行い、一の質疑項目について連続3回までを原則としている。
自由討議
質疑終了後、議長が必要と認めたとき又は出席議員3人以上から請求があったときは、自由討議を行うことができる。
一般質問
定例会において議会運営委員会開催日の前日午後3時までに通告することとし、質問演壇で行う。
質問は一般議案の審議前に行い、他の議員の関連質問は許可していない。
質問は、原則として一問一答の方式で行い、回数に制限なく答弁を含め一議員1時間(反問が行われた場合は1時間30分。)を原則としている。
緊急質問
質問要旨を予め議長に通告し、議会で決定する。ただし、議長が必要と認める場合は、議会運営委員会の協議を経て議会で決定する。
議案
議案の配信は、原則として議会招集告示日に行っている。
陳情・請願
陳情書又はこれに類するものの取扱いは、請願に準ずるが、議会運営委員会の検討を経て写しを配信することがある。また、必要に応じ参考人として請願者から説明を求め、意見を聴くことができる。
全員協議会
議案の審査又は議会の運営に関し協議又は調整を行うための場として設ける。
会議録
昭和35年12月から47年3月まで速記者によって速記し、テープレコーダーを併用していた。48年度から定例会分を録音テープ委託、臨時会分は要点記録としてきたが、52年度から全面的に録音テープ委託に切りかえた。現在はICレコーダーを使用し、平成27年度からは議事録作成支援システムを導入。音声認識・変換により文字化・編集された初版原稿を校正する手法に変更(3月定例会のみ委託)。印刷配布はしていないが、平成6年度から図書館に備え付けしている。
視察調査
任期間に2回、所管事務調査の参考とするため、委員会毎に道外先進地の視察を行う外、道内についても必要の都度実施している。
町民との意見交換会・議会報告会
町民との直接対話の機会の確保のため意見交換会を、町民に対する説明責任を果たす場として議会報告会をそれぞれ年1回以上設けることとしている。