美幌町情報公開・個人情報保護審査会

2014年3月31日

設 置 根 拠

 ・美幌町情報公開条例第18条

 

 

所 掌 事 項

 ・公文書の公開等の決定に対する行政不服審査法(昭和37年法律第160号)の規定に基づく不服申立てについての審査

 ・個人情報の収集、利用及び提供について意見を述べること

 ・個人情報の開示決定等、訂正決定及び利用停止決定等に対する行政不服審査法の規定に基づく不服申立てについての調査審議

 ・個人情報保護制度に関し、諮問に応じて調査審議し意見を述べること

 

 

会 議 録 等

 ・会議録(ページ下段の「開催結果」参照)

 

 

委員構成・名簿

 ・任期:2年間

 ・定数:5人以内

 ・構成:学識経験者

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