美幌町文化財審議委員会
2014年3月31日
設置根拠
・文化財保護法第190条
・美幌町附属機関に関する条例
所掌事項
・教育委員会の諮問に応じて、文化財の保存及び活用に関する重要事項について調査審議し、これらの事項に関して教育委員会に建議する。
会議録等
委員構成・名簿
・任期:2年間
・定数:10人以内
・構成:学識経験者
・文化財保護法第190条
・美幌町附属機関に関する条例
・教育委員会の諮問に応じて、文化財の保存及び活用に関する重要事項について調査審議し、これらの事項に関して教育委員会に建議する。
・任期:2年間
・定数:10人以内
・構成:学識経験者