過疎特別対策のための固定資産税の課税免除について

2014年8月1日

平成26年度から過疎地域の指定を受けたことにより、償却資産等の固定資産税が免除になります。

対象事業者

    製造事業、情報通信技術利用事業、旅館業(下宿業を除く)

対象施設

   平成26年4月1日以降に、上記事業に関わる償却資産、家屋の取得価格の合計が2,700万円を超える新設又は増設された場合、償却資産、家屋、土地(当該家屋にかかる部分)が対象。
   土地については、その取得の日の翌日から起算して1年以内にその土地を敷地とする、当該家屋の建設の着手があった場合における当該土地に限る)

 課税免除期間

         新たに課税免除を受けることとなった年度から3年間

  申請方法

         新たに課税免除等を受けようとする年の1月31日までに申請書及び付属書類を税務グループへ提出

お問い合わせ

商工観光課
商工労政担当
電話:0152-73-1111
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