美幌町自治基本条例の一部改正(案)に対するパブリックコメント(意見公募)手続の実施について
※パブリックコメントを実施したところ、ご意見はありませんでした。
政策等の案の名称 | 美幌町自治基本条例の一部を改正する条例(案) |
意見等の提出期間 |
平成26年12月22日(月)~ 平成27年1月23日(金) |
趣旨・背景 |
従来から地方自治法第2条第4項において、総合計画の基本構想策定は議会の議決事項とされていましたが、平成23年5月の地方自治法の一部を改正する法律により基本構想の法的な策定義務がなくなり、総合計画策定及び議会議決の有無の判断は市町村独自に委ねられる形となりました。 町の最上位計画となる総合計画の基本構想は、美幌町の将来における基本的方向を明らかにし、各種の具体的な計画の全てにおいて基本となるものです。 このため、基本構想は町全体の総意で策定することの重要性を鑑み、町民の代表である議会の議決は必要かつ重要であるとの考えから、美幌町自治基本条例第36条(総合計画)第2項に「行政は、基本構想の策定に当たっては、議会の議決を経るものとします。」の条文を加えるものです。 |
関連資料 | |
案・関連資料の閲覧 |
・総務部まちづくりグループ(本庁舎1階 窓口10番) |
意見を提出できる方 |
・町内に住所を有する方 ・町内に通勤又は通学する方 ・町内に事務所又は事業所を有する個人及び法人その他の団体 |
意見の提出方法 |
書面の持参、郵送、ファックス、電子メールのいずれかの方法により提出願います。 【提出先】 美幌町総務部まちづくりグループ政策担当(本庁舎1階) 〒092-8650 網走郡美幌町字東2条北2丁目25番地 FAX0152-72-4869 電子メール seizai@town.bihoro.hokkaido.jp
*電話や来庁による口頭でのご意見はお受けできません。
*意見の提出様式は自由ですが、word版とPDF版の様式をご活用いただいても結構です。 *意見提出の際には、必ず「政策等の案の名称」「氏名」「住所」「電話番号」を明記してください。 *法人その他の団体にあっては、その名称・主たる事務所又は事業所の所在地、代表者の氏名、事務所又は事業所の電話番号を明記してください。 ※明記記載がない場合は、お取扱いできませんのでご留意願います。 |
その他 |
*提出されたご意見については、町の回答とあわせて、美幌町ホームページ、担当窓口で公表しますが、氏名、住所、電話番号・FAX番号は個人情報保護により公表しません。 *お寄せいただいたご意見に対する個別回答はいたしませんので、ご了承ください。 |