【固定資産税】評価替えについて(土地・家屋)

2018年4月1日

 

 

 

固定資産税は、3年ごとに土地・家屋の価格を見直すこととされています。

これを「評価替え」といい、令和3年度はその評価替えが行われた年となっています。

 

土地の評価替え

 

 土地の評価替えでは、令和2年1月1日を価格調査基準日として、地価公示価格等の7割をめどに評価額の基礎となる路線価などの見直しを行い、評価の均衡化と適正化を図ります。

 

土地の負担調整措置

  

 土地(宅地等)の評価額は、公示価格の20%~30%程度で引き上げられてきましたが、平成6年度評価替えから公示価格の70%をめどとする水準に引き上げられることとなりました。

 その結果、評価額は一挙に3.5倍にも上昇することとなったため、毎年2.5%~15%の範囲で、徐々に課税標準額を引き上げていく方法がとられることとなりました。

 このことを「負担調整措置」といいます。

 税額の計算では、この「負担調整措置」によって急激な上昇を緩和しています。

 ただし、評価額が下がった土地であっても、これまでの「負担調整措置」によって課税標準額が評価額に達していない土地は、前年度と比べて固定資産税額が高くなる場合があります。

 

 

 家屋の評価替え

  

 家屋の評価額は、不動産の売買価格や」建築工事費ではなく、総務大臣が定める固定資産評価基準(「評価基準」といいます。)によって算出しています。

 平成29年度以前から課税されている家屋(「在来分家屋」といいます。)の評価替えは、「再建築価格方式」によって行います。

 「再建築価格方式」とは、評価基準によって評価の対象となった家屋と同一ものをその場所に新築した場合における建築費(再建築価格)を求め、その家屋の経過年数に応じた減価を考慮して評価額を求める方法です。

 建築物価の動向などが価格に反映されますが、評価額が上昇することとなった場合は、据え置かれることとなります。

 

 

 税額の計算

 

  課税標準額 × 税率 = 税額

 

※ 課税標準額とは、通常、評価額をいいますが、特例(住宅用地など)に該当する場合は、評価額に特例率を乗じて課税標準額を求めることとなります。

 

 

固定資産課税台帳等の閲覧及び縦覧 

 

  固定資産課税台帳の閲覧及び土地・家屋価格等縦覧帳簿の縦覧は、例年4月1日から始まります。

 【縦覧期間】4月1日から5月31日(第1期の納期限)まで

※ 4月1日及び5月31日が土日の場合、次の平日が縦覧期間の開始日及び終了日となります。

※ 固定資産課税台帳の閲覧は4月1日から3年間できますが、最初の2ヶ月間(縦覧期間)は、閲覧手数料が無料となっています。

※ 閲覧及び縦覧をされる方は「本人確認」のため、運転免許証などを提示いただくこととなります。

 

 

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お問い合わせ

税務課
課税グループ
電話:0152-77-6535
ファクシミリ:0152-72-4869
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