医療費が高額になったとき(国保)

2022年1月1日

高額療養費の支給

同じ月内に支払った医療費の自己負担額が高額になったときに、自己負担限度額を超えた分が、申請によりあとから高額療養費として支給されます。
また、過去12ヶ月間に、同じ世帯で高額療養費の支給が4回以上あった場合には、4回目からの限度額が低くなります。

 

自己負担額の合算の仕方

(1)暦月ごとに集計(月の1日~月末まで)します。
(2)同じ医療機関でも医科と歯科は別計算します。
(3)同じ医療機関でも入院と外来は別計算します。
(4)2つ以上の医療機関にかかった場合は別計算します。
(5)(2)~(4)のとおりに自己負担額を分け、21,000円以上のものを合算します。

※70歳~74歳の方は金額に関係なく合算することができます。
※入院時の食事代や保険対象外の差額ベッド代などは自己負担額に計算されません。

 

自己負担(一部負担金)限度額

(1)70歳未満の方の場合

 

【平成30年8月以降の自己負担限度額(月額)】

 

  

 

 

(2) 70歳以上の方の場合

外来(個人ごと)の限度額を適用後に入院を含む自己負担限度額を適用します。

 

【自己負担限度額(月額)】

 

 

※1 同一世帯に住民税課税所得が145万円以上の70歳以上75歳未満の方が1人でもいる方です。

ただし、「現役並み所得者」であっても、以下のいずれかに該当する場合は2割負担になります。

同一世帯の70歳以上75歳未満の国保被保険者の各所得からそれぞれ43万円を引いた金額の合計額が210万円以下の場合

 

同一世帯の70歳以上75歳未満の国保被保険者が1人の場合

・被保険者本人の収入の額が383万円未満のとき

 

同一世帯の70歳以上75歳未満の国保被保険者が2人以上いる場合

・被保険者の収入の合計額が520万円未満のとき

 

※2 住民税非課税の世帯に属する方

※3 住民税非課税の世帯で、世帯の所得が、必要経費・控除を差し引いた時に0になる方

※4 一般の方は、1年間(8月から翌7月)の外来の自己負担額合計の限度額が144,000円となります。

 

限度額適用認定証について

事前に「限度額適用認定証」(または「限度額適用・標準負担額減額認定証」)の交付を受け、医療機関に提示することにより、一医療機関(入院・外来別)の窓口での支払いが限度額までになります。

必要な方は、次のものをお持ちになり、役場の医療給付グループ(窓口4番)にお越しください。

※70歳以上75歳未満の方で、現役並み所得者Ⅲまたは一般の区分に該当する方については手続きは不要です。

 

<申請に必要なもの>

○受診される方の保険証

○世帯主の印鑑

○世帯主及び受診される方の個人番号カードまたは通知カード 

 

 

お問い合わせ

戸籍保険課
医療給付グループ
電話:0152-77-6533
ホーム くらす 行政 学ぶ・楽しむ 観光・魅力