入院したときの食事代の減額について(国保)

2018年4月1日

 入院したときは、診療や薬にかかる費用とは別に、食費の一部を自己負担していただき、残りを国保が負担します。

また、65歳以上の方が療養病床に入院する場合は居住費についても自己負担があります

(ただし、入院医療の必要性が高い方については一般病床と同様の負担金額となります。)

 

住民税非課税世帯に属する方が入院する場合、「限度額適用・標準負担額減額認定証」を医療機関に提示することより、入院中の食事代が次の表のとおり減額となります。(認定証を申請した月の初日から減額の対象となります。)

 

入院時の食事代等の標準負担額

 

世帯区分食事療養標準負担額

生活療養標準負担額

(療養病床に入院する65歳以上の方 ※3)

69歳以下の方

(1食につき)

70歳以上の方

(1食につき)

食費(1食につき)居住費(1日につき)
住民税課税世帯

460円

460円

460円または420円 ※4

370円 ※5

住民税非課税世帯

90日までの入院210円210円210円
90日を超える入院 ※1160円160円
低所得者I※2100円130円※5


※1 過去12ヶ月の入院日数が90日を超えている場合には、再度申請をして認定されると減額になります。

 

※2 国保加入者全員(国保に加入していない世帯主含む)が住民税非課税の世帯に属する方で、その世帯の各所得が必要経費・控除(年金所得は控除額を80万円として計算)を差し引いたときに0円となる方。

 

※3 入院する病床が療養病床に該当するかどうかは医療機関にご確認ください。

 

※4 医療内容によって異なります。どちらに該当するかは医療機関にご確認ください。

 

※5 老齢福祉年金を受給されている区分Iの方は、居住費はかからず、食費1食につき100円の負担となります。

 

 「限度額適用・標準負担額減額認定証」の申請に必要なもの

次のものをお持ちの上、役場の医療給付グループ(窓口4番)で申請してください。

○入院する方の保険証

○世帯主の印鑑

○世帯主及び入院する方の個人番号カードまたは通知カード

○住民税非課税世帯の方で、過去12ヶ月の入院日数が90日を超える方は入院日数がわかるもの(領収書など) 

認定証の有効期間

申請した月の初日から、毎年7月31日までとなります。引き続き必要な方は、再度申請してください。

お問い合わせ

戸籍保険課
医療給付グループ
電話:0152-77-6533
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