後期高齢者医療制度のしくみ・対象者について

2015年12月30日

後期高齢者医療制度のしくみ

 後期高齢者医療制度で支払う医療費の財源は、約5割を公費(税金)で、約4割を若い世代の保険料で、残りの約1割を高齢者の方の保険料でまかなわれるしくみとなっています。

 

道内すべての市町村が加入する北海道後期高齢者医療広域連合が運営主体となり、市町村は保険料の徴収や各種申請・届け出の受付など窓口業務を行っています。

 

 <北海道後期高齢者医療広域連合ホームページ

 

 対象となる方

75歳以上の方

 75歳の誕生日から加入します。※手続きは必要ありません。

 

65歳から74歳で、一定の障がいのある方

 申請し、後期高齢者医療広域連合の認定を受けた日から加入します。※役場の医療給付グループ(窓口4番)で手続きが必要です。

 

後期高齢者医療制度に加入すると、現在加入の健康保険をやめることになります。

被扶養者の方についても、現在加入の健康保険をやめ、国民健康保険または社会保険等への加入手続きが必要になります。

 

一定の障がいのある方とは

・国民年金等の障害年金1、2級を受給している方
・身体障害者手帳1~3級、4級(音声障害、言語障害、下肢障害の一部)をお持ちの方
・精神障害者保健福祉手帳1、2級をお持ちの方
・療育手帳A(重度)をお持ちの方

この制度に加入しなかった場合、町の重度心身障がい者医療費の助成を受けられなくなります

お問い合わせ

戸籍保険課
医療給付グループ
電話:0152-77-6533
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