後期高齢者医療制度で受けられる給付について

2021年12月30日

医療費の自己負担割合

一  般 1割
現役並み所得者 3割

 

現役並み所得者」とは、住民税課税所得が145万円以上の被保険者と、その方と同一世帯にいる被保険者のことです

ただし、次の2つに当てはまる場合は、「一般」の区分になります。

・生年月日が昭和20年1月2日以降の被保険者

・同一世帯にいる被保険者の各所得からそれぞれ43万円を引いた金額の合計額が210万円以下の方

 

また、次のいずれか1つに当てはまる場合は、1割負担となります。

 

■同一世帯に被保険者が1人の場合

 ・被保険者本人の収入の額が383万円未満のとき

 ・被保険者本人と同一世帯にいる70~74歳の方の収入の合計額が520万円未満のとき

 

■同一世帯に被保険者が2人以上いる場合

 ・被保険者の収入の合計額が520万円未満のとき

 

高額な医療をうけるとき(高額療養費)

1ヶ月(月の1日から末日まで)の医療費の自己負担額が次の限度額を超えたとき、超えた額が高額療養費として支給されます。対象となる方には後期高齢者医療広域連合から申請のお知らせをお送りします。

申請は初回のみ必要です。2回目以降は、申請した口座に自動的に振り込みされます。

 

現役並み所得Ⅰ・Ⅱの方は「限度額適用認定証」住民税非課税世帯の方は「限度額適用・標準負担額減額認定証」を医療機関に提示することで、一医療機関(入院・外来別)での支払いが限度額までとなります。

 

<1ヶ月の自己負担限度額

※1 世帯全員が住民税非課税で、「区分I」に該当しない方

※2 世帯全員が住民税非課税であり、次のいずれかに該当する方

 ■世帯全員の所得が0円の方

 (公的年金控除は80万円を適用。公的年金収入のみの場合、その受給額が80万円以下の方。)

 ■老齢福祉年金を受給している方

※3 4回目以降とは、過去12ヶ月以内に1つの世帯で高額療養費の支給が4回以上あった場合のことです

※4 一般の方は、1年間(8月から翌7月)の外来の自己負担額合計の限度額が144,000円となります

 

入院時の食事代など

住民税非課税世帯の方は「限度額適用・標準負担額減額認定証」の提示が必要となりますので、入院される方の保険証と印鑑、個人番号カードまたは通知カードをお持ちのうえ、役場の医療給付グループ(窓口4番)で申請をしてください。

 

所得区分

療養病床以外に入院したとき

(食事療養標準負担額)

療養病床に入院したとき ※2

(生活療養標準負担額)

 

 食費(1食につき)

 食費(1食につき)

居住費(1日につき) 

現役並み所得者

460円

460円 または420円※3

370円※4

一  般
住民税非課税世帯区分 II90日までの入院210円

210円

90日を超える入院 ※1160円
区分 I100円

130円 ※4

※1 過去12ヶ月で区分IIの標準負担額減額認定証の交付を受けている期間のうち、入院日数が90日を超えている場合には、申請をして認定を受けると該当になります。

※2 入院する病床が療養病床に該当するかどうかは医療機関にご確認ください。療養病床であっても、入院医療の必要性が高い状態の方については一般の病床と同様の自己負担額となります。

※3 医療内容によって異なります。どちらに該当するかは医療機関にご確認ください。

※4 老齢福祉年金を受給されている区分 I の方は、居住費はかからず、食費1食につき100円の負担となります。

 

 療養費の支給を受けられるとき

次のような場合は、医療費をいったん全額お支払いいただきますが、役場の医療給付グループ(窓口4番)へ申請して認められると本来の自己負担分(1割または3割)以外が療養費として支給されます。

 

医療の内容共通して必要なもの それぞれの申請で必要なもの

コルセットなどの治療用装具を購入したとき

※医師が「治療上必要がある」と認めたもの

・領収書 

・保険証

・印鑑

・振り込み先の口座番号等がわかるもの

・個人番号カードまたは通知カード

本人確認書類

 

・医師の証明書 ※1

やむをえず保険証を提示できずに診療を受けたとき

・診療報酬明細書(レセプト)

海外で診療を受けたとき

※日本の保険の適用範囲内に限り療養費が支給されます。

※診療を目的とした渡航の場合は対象となりません。

・診療内容明細書(日本語の翻訳文を添付)

・パスポート

※領収書についても日本語の翻訳文を添付

※1  靴型装具で申請される方は、当該装具の写真の添付が必要となります。

 

高額介護合算療養費 

同じ世帯の被保険者が、1年間に支払った後期高齢者医療制度と介護保険の自己負担額の合計が限度額を超えたときは、その超えた額が申請により支給されます。

支給の対象となる方には、1月下旬ごろに後期高齢者医療広域連合から申請のお知らせをお送りします。

 

■自己負担限度額

所得区分

合算した場合の1年間の限度額

(8月1日~翌年7月31日)

現役並み所得者 区分Ⅲ 【課税所得690万円以上】 212万円
区分Ⅱ 【課税所得380万円以上】 141万円
区分Ⅰ 【課税所得145万円以上】  67万円
一  般 56万円
住民税非課税世帯 区分 II 31万円
区分 I 19万円

 

 

葬祭費  

被保険者が亡くなったときは、葬祭を行った方に葬祭費として3万円が支給されます。

 

給付の時効について  

保険給付を受ける権利は、法律により支払いが完了してから2年間と定められています。期間を過ぎると給付を受けることができなくなりますので、忘れずに申請してください。

 

 その他

詳しい制度内容等については北海道後期高齢者医療広域連合ホームページをご覧ください。

 

お問い合わせ

戸籍保険課
医療給付グループ
電話:0152-77-6533
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