後期高齢者医療制度で受けられる給付について
医療費の自己負担割合 (令和4年10月より窓口負担に「2割」の枠が新設されました)
自己負担割合 (窓口負担) | 負担区分 | 所得の要件 | |
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現役並み所得者※1 |
3割 | 現役Ⅲ | 住民税の課税所得が690万円以上の被保険者と、同一世帯にいる被保険者の方 |
現役Ⅱ |
住民税の課税所得が380万円以上の被保険者と、同一世帯にいる被保険者の方 |
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現役Ⅰ |
住民税の課税所得が145万円以上の被保険者と、同一世帯にいる被保険者の方 |
||
一定以上所得者 |
2割 | 一般Ⅱ |
住民税課税世帯で住民税の課税所得が28万円以上の被保険者の方がいる場合に、 「年金収入+年金以外の合計所得金額」が次のいずれかに該当する方 ■被保険者が1人の場合 200万円以上 ■被保険者が2人以上いる場合 320万円以上 |
一般 |
1割 | 一般Ⅰ | 住民税課税世帯で「一般Ⅱ」に該当しない方 |
住民税非課税世帯 | 区分Ⅱ | 住民税非課税世帯で「区分Ⅰ」に該当しない方 | |
区分Ⅰ |
住民税非課税世帯で次のいずれかに該当する方 ■世帯全員の所得が0円の方 (公的年金控除は80万円を適用。公的年金収入のみの場合、その受給額が80万円以下の方) ■老齢福祉年金を受給している方
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※1 ただし、次のいずれかに当てはまる場合は、1割または2割負担となります。
■同一世帯に被保険者が1人の場合
・被保険者本人の収入の額が383万円未満のとき
・被保険者本人と同一世帯にいる70~74歳の方の収入の合計額が520万円未満のとき
■同一世帯に被保険者が2人以上いる場合
・被保険者の収入の合計額が520万円未満のとき
高額な医療をうけるとき(高額療養費)
1ヶ月(月の1日から末日まで)の医療費の自己負担額が次の限度額を超えたとき、超えた額が高額療養費として支給されます。対象となる方には後期高齢者医療広域連合から申請のお知らせをお送りします。
申請は初回のみ必要です。2回目以降は、申請した口座に自動的に振り込みされます。
現役並み所得Ⅰ・Ⅱの方は「限度額適用認定証」、住民税非課税世帯(区分Ⅰ・Ⅱ)の方は「限度額適用・標準負担額減額認定証」を医療機関に提示することで、一医療機関(入院・外来別)での支払いが限度額までとなります。
<1ヶ月の自己負担限度額>
負担区分 | 自己負担限度額 | |||
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個人単位(外来) | 世帯単位(入院含む) | |||
現役並み所得 | 3割 | 現役Ⅲ |
252,600円+(かかった医療費-267,000円)×1% < 4回目以降 ※1:140,100円 > |
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現役Ⅱ |
167,400円+(かかった医療費-267,000円)×1% < 4回目以降 ※1:93,000円 > |
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現役Ⅰ |
80,100円+(かかった医療費-267,000円)×1% < 4回目以降 ※1:44,400円 > |
|||
一定以上所得者 | 2割 | 一般Ⅱ | 18,000円 ※2 |
57,600円 < 4回目以降 ※1:44,400円 > |
一般 | 1割 | 一般Ⅰ | ||
住民税非課税世帯 | 区分Ⅱ | 8,000円 ※2 | 24,600円 | |
区分Ⅰ | 15,000円 |
入院時の食事代など
住民税非課税世帯の方は「限度額適用・標準負担額減額認定証」の提示が必要となりますので、入院される方の保険証と個人番号カードまたは通知カードをお持ちのうえ、役場の医療給付グループ(窓口4番)で申請をしてください。
所得区分 |
療養病床以外に入院したとき (食事療養標準負担額) |
療養病床に入院したとき ※2 (生活療養標準負担額)
| |||
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食費(1食につき) |
食費(1食につき) |
居住費(1日につき) | |||
現役並み所得者 |
460円 |
460円 または420円※3 |
370円※4 | ||
一定以上所得者 | |||||
一 般 | |||||
住民税非課税世帯 | 区分 II | 90日までの入院 | 210円 |
210円 | |
90日を超える入院 ※1 | 160円 | ||||
区分 I | 100円 |
130円 ※4 |
※1 過去12ヶ月で区分IIの標準負担額減額認定証の交付を受けている期間のうち、入院日数が90日を超えている場合には、申請をして認定を受けると該当になります。
※2 入院する病床が療養病床に該当するかどうかは医療機関にご確認ください。療養病床であっても、入院医療の必要性が高い状態の方については一般の病床と同様の自己負担額となります。
※3 医療内容によって異なります。どちらに該当するかは医療機関にご確認ください。
※4 老齢福祉年金を受給されている区分 I の方は、居住費はかからず、食費1食につき100円の負担となります。
療養費の支給を受けられるとき
次のような場合は、医療費をいったん全額お支払いいただきますが、役場の医療給付グループ(窓口4番)へ申請して認められると本来の自己負担分以外が療養費として支給されます。
医療の内容 | 共通して必要なもの | それぞれの申請で必要なもの |
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コルセットなどの治療用装具を購入したとき ※医師が「治療上必要がある」と認めたもの |
・領収書 ・保険証 ・振り込み先の口座番号等がわかるもの ・個人番号カードまたは通知カード
|
・医師の証明書 ※1 |
やむをえず保険証を提示できずに診療を受けたとき |
・診療報酬明細書(レセプト) |
|
海外で診療を受けたとき ※日本の保険の適用範囲内に限り療養費が支給されます。 ※診療を目的とした渡航の場合は対象となりません。 |
・診療内容明細書(日本語の翻訳文を添付) ・パスポート ※領収書についても日本語の翻訳文を添付 |
※1 靴型装具で申請される方は、当該装具の写真の添付が必要となります。
高額介護合算療養費
同じ世帯の被保険者が、1年間に支払った後期高齢者医療制度と介護保険の自己負担額の合計が限度額を超えたときは、その超えた額が申請により支給されます。
支給の対象となる方には、3月下旬ごろに後期高齢者医療広域連合から申請のお知らせをお送りします。
■自己負担限度額
所得区分 |
合算した場合の1年間の限度額 (8月1日~翌年7月31日) | |
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現役並み所得者 | 区分Ⅲ | 【課税所得690万円以上】 212万円 |
区分Ⅱ | 【課税所得380万円以上】 141万円 | |
区分Ⅰ | 【課税所得145万円以上】 67万円 | |
一定以上所得 | 56万円 | |
一 般 | ||
住民税非課税世帯 | 区分 II | 31万円 |
区分 I | 19万円 |
葬祭費
被保険者が亡くなったときは、葬祭を行った方に葬祭費として3万円が支給されます。
給付の時効について
保険給付を受ける権利は、法律により支払いが完了してから2年間と定められています。期間を過ぎると給付を受けることができなくなりますので、忘れずに申請してください。
その他
詳しい制度内容等については北海道後期高齢者医療広域連合ホームページをご覧ください。