70歳~74歳の方の医療制度について(国保)

2021年6月25日

高齢受給者証

70歳の誕生日の翌月(誕生日が1日の方はその月)から、医療機関を受診したときの自己負担割合や自己負担限度額が変更になります。

国保に加入されている方には、一部負担割合が印字された保険証を役場から郵送でお届けしますので、医療機関を受診する際に提示してください。

 

医療費の自己負担割合

保険証を医療機関に提示することにより、70歳から74歳までの自己負担割合は次のようになります。

・70歳から74歳の方 … 2割

 ※現役並み所得者は3割

 

現役並み所得者とは

同一世帯に住民税課税標準額が145万円以上の70歳以上75歳未満の国保被保険者の方が1人でもいる方

ただし、その該当者の誕生日が昭和20年1月2日以降の場合は、70歳以上75歳未満の各人の所得から43万円を差し引いた金額※が210万円以下の場合は一般の区分となります。

また、70歳以上75歳未満の国保被保険者の方の収入合計が、2人以上の場合は収入の合計額が520万円未満、1人の場合は収入の額が383万円未満の場合は、申請により2割負担になります。

 ※令和2年度分は33万円を差し引いた金額

自己負担(一部負担金)限度額

 1ヶ月の医療費の自己負担額が限度額を超えたときは、あとから申請することで超えた額が高額療養費として支給されます。

詳しくはこちらをご覧ください。

 

入院時の食事代

 入院時の食事代についてはこちらをご覧ください。

 

保険証の更新について

保険証の有効期限は原則毎年7月31日となり、更新時の新しい保険証は役場から郵送でお届けします。

※75歳の誕生日を迎える方については、保険証の有効期限は75歳の誕生日の前日までとなっています。

 75歳の誕生日からは、後期高齢者医療制度で医療をうけることになります。

お問い合わせ

戸籍保険課
医療給付グループ
電話:0152-77-6533
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