障がい関係のお手続きに個人番号(マイナンバー)が必要となります!
2015年12月30日
社会保障・税番号制度(マイナンバー制度)の導入に伴い、平成28年1月から、各種障がい関係手続きが変更となりますのでご注意ください。
変更点
各種お手続きの際に、個人番号(マイナンバー)の記入が必要になります。
お手続きの際には必ずマイナンバーカードをご持参ください。
お手続きが変更となる制度
下記制度は、新規認定(交付)・更新・変更など、お手続きする内容にかかわらず、全てマイナンバーが必要となります。
・身体障害者手帳
・精神障害者保健福祉手帳
・障がい福祉サービス
・自立支援医療(更生医療、育成医療、精神通院)
・未熟児養育医療
・補装具費の支給
・特別児童扶養手当
・障害児福祉手当
・特別障害者手当
・経過的福祉手当
変更にあたっての注意点
(1)お手続きによっては、ご本人以外(配偶者、保護者、自立支援医療の場合は同じ健康保険に加入している方)の
マイナンバーが必要となります。事前にご確認の上お手続きください。
(2)マイナンバーの記入がない場合、申請を受け付けることができない場合があります。
(3)マイナンバーが必要となるお手続きは、今後追加・変更されることがあります。