障がい関係のお手続きに個人番号(マイナンバー)が必要となります!

2015年12月30日

社会保障・税番号制度(マイナンバー制度)の導入に伴い、平成28年1月から各種障がい関係手続きが変更となりますのでご注意ください。

 

 変更点

  各種お手続きの際に、個人番号(マイナンバー)の記入が必要になります。

 お手続きの際には必ずマイナンバーカードをご持参ください。

 

 お手続きが変更となる制度

 

 下記制度は、新規認定(交付)・更新・変更など、お手続きする内容にかかわらず、全てマイナンバーが必要となります。

 

 ・身体障害者手帳

 ・精神障害者保健福祉手帳

 ・障がい福祉サービス 

 ・自立支援医療(更生医療、育成医療、精神通院)

 ・未熟児養育医療

 ・補装具費の支給

 ・特別児童扶養手当

 ・障害児福祉手当

 ・特別障害者手当

 ・経過的福祉手当

 

 変更にあたっての注意点

   (1)お手続きによっては、ご本人以外(配偶者、保護者、自立支援医療の場合は同じ健康保険に加入している方)の

    マイナンバーが必要となります。事前にご確認の上お手続きください。

 (2)マイナンバーの記入がない場合、申請を受け付けることができない場合があります

 (3)マイナンバーが必要となるお手続きは、今後追加・変更されることがあります。

 

 

お問い合わせ

社会福祉課
民生障がい福祉グループ
電話:0152-77-6539
ファクシミリ:0152-72-4869
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