町税の猶予制度について

2019年4月23日

 町税をその納期限までに納付していない場合には、納付するまでの日数に応じて延滞金がかかるほか、督促状の送付を受けてもなお納付されない場合には、財産の差押えなどの滞納処分を受けることがあります。

 ただし、町税を一時に納付することが困難な理由がある場合には、財産の換価(売却)や差押えなどが猶予される制度があります。

 この猶予制度については、地方税法の一部改正に伴い、平成28年4月から申請による換価の猶予が創設されるなどの見直しが行われています。

 

 

換価の猶予制度概要

 以下の事由がある場合に、納付者が納期限から6か月以内に申請することにより、1年以内の期間に限り、差押財産の換価(売却)の猶予が認められる場合があります。

  • 町税を一時に納付することにより、事業の継続を困難にするおそれがあると認められる場合
  • 町税を一時に納付することにより、生活の維持を困難にするおそれがあると認められる場合

※ 申請による換価の猶予は、平成28年4月1日以後に納期限が到来する町税について適用されます。

※ 申請する町税以外に、既に滞納となっている町税がある場合には、原則として申請による換価の猶予は認められません。

申請の手続き

提出書類

 以下の書類を税務課納税グループ(窓口2番)まで提出してください。

  • 「徴収・換価猶予(期間延長)申請書」
  • 「財産目録」及び「収支の明細書」
    ※ 猶予を受けようとする金額が100万円以下である場合は、「財産目録」及び「収支の明細書」に代えて「財産収支状況書」を提出してください。
  • 「担保提供書」及び担保の提供に関する関係書類
    ※ 担保の提供が必要な場合に限り提出が必要です。

申請期限

 猶予を受けようとする町税の納期限から6か月以内に申請してください。

申請結果(猶予の許可又は不許可)

 提出された書類の内容を審査した後、美幌町から猶予の許可又は不許可を通知します。

 猶予が許可された場合は、美幌町から送付される「徴収・換価猶予(期間延長)通知書」に記載された分割納付(納入)計画のとおりに納付する必要があります。

換価の猶予が適用された場合

 申請が認められた場合、以下のような緩和措置を受けられます。

  • 差押財産の換価(売却)が猶予
  • 猶予期間中の延滞金の一部免除

 猶予の申請をする場合は、原則として猶予を受けようとする金額に相当する担保を提供する必要があります。

担保の提供

 地方税法により担保として提供することができる主な財産の種類には、以下のようなものがあります。

  • 国債や町長が確実と認める上場株式等の有価証券
  • 土地、建物
  • 町長が確実と認める保証人の保証

担保が不要な場合

 以下に該当する場合は、担保を提供する必要はありません。

  • 猶予を受ける金額が100万円以下である場合
  • 猶予を受ける期間が3か月以内である場合
  • 担保として提供することができる種類の財産がないといった事情がある場合

猶予期間

 猶予を受けることができる期間は、1年の範囲内で申請者の財産や収支の状況に応じて、最も早く町税を完納することができると認められる期間に限られます。

 また、猶予期間内に完納することができないやむを得ない理由があると認められる場合は、申請により、猶予期間の延長が認められる場合があります。(当初の猶予期間と併せて最長2年)

猶予の取消

 猶予が認められた後に以下のような場合に該当するときは、猶予が取り消されることがあります。

  • 「徴収・換価猶予(期間延長)通知書」に記載された分割納付計画とおりの納付(納入)がない場合
  • 猶予を受けている町税以外に新たに納付すべきこととなった町税が滞納となった場合

 

徴収の猶予制度概要

 以下の事由より、町税を納期限までに納付することができないときは、申請により1年以内の期間に限り、徴収の猶予が認められる場合があります。

  • 納税者又は特別徴収義務者(以下「納税者等」という。)が財産について災害、又は盗難にあった場合
  • 納税者等又はこれらの者と生計を一にする親族が病気にかかり、又は負傷したとき
  • 事業を廃止し、又は休止した場合
  • 事業について著しい損害を受けた場合
  • 法定納期限から1年以上経過した後に、修正申告などにより納付すべき税額が確定したことで、町税を一時に納付することができない場合

申請の手続き

提出書類

 以下の書類を税務課納税グループ(窓口2番)まで提出してください。

  • 「徴収・換価猶予(期間延長)申請書」
  • 「財産目録」及び「収支の明細書」
    ※ 猶予を受けようとする金額が100万円以下である場合は、「財産目録」及び「収支の明細書」に代えて「財産収支状況書」を提出してください。
  • 「担保提供書」及び担保の提供に関する関係書類
    ※ 担保の提供が必要な場合に限り提出が必要です。
  • 猶予該当事由を証する書類
    ※ 罹災証明書、医療費の領収書、廃業届、決算書など

申請期限

 災害等による場合は、申請の期限はありませんが、猶予を受けようとする期間より前に申請してください。

 また、課税遅延による場合は、納期限までに申請してください。

申請結果(猶予の許可又は不許可)

 提出された書類の内容を審査した後、美幌町から猶予の許可又は不許可を通知します。

 猶予が許可された場合は、美幌町から送付される「徴収・換価猶予(期間延長)通知書」に記載された分割納付(納入)計画のとおりに納付する必要があります。

徴収の猶予が適用された場合

 申請が認められた場合、以下のような措置を受けられます。

  • 財産の差押えや換価(売却)の猶予
  • 猶予期間中の延滞金の一部免除

 猶予の申請をする場合は、原則として猶予を受けようとする金額に相当する担保を提供する必要があります。

担保の提供 

 地方税法により担保として提供することができる主な財産の種類には、以下のようなものがあります。

  • 国債や町長が確実と認める上場株式等の有価証券
  • 土地、建物
  • 町長が確実と認める保証人の保証

担保が不要な場合

 以下に該当する場合は、担保を提供する必要はありません。

  • 猶予を受ける金額が100万円以下である場合
  • 猶予を受ける期間が3か月以内である場合
  • 担保として提供することができる種類の財産がないといった事情がある場合

猶予期間

 猶予を受けることができる期間は、1年の範囲内で申請者の財産や収支の状況に応じて、最も早く町税を完納することができると認められる期間に限られます。

 また、猶予期間内に完納することができないやむを得ない理由があると認められる場合は、申請により、猶予期間の延長が認められる場合があります。(当初の猶予期間と併せて最長2年)

猶予の取消

 猶予が認められた後に以下のような場合に該当するときは、猶予が取り消されることがあります。

  • 「徴収・換価猶予(期間延長)通知書」に記載された分割納付計画とおりの納付(納入)がない場合
  • 猶予を受けている町税以外に新たに納付すべきこととなった町税が滞納となった場合

■ この猶予制度の内容は、平成28年4月1日以後に行う猶予の申請について適用されます。

お問い合わせ

税務課
納税グループ(内線2241・2242・2243)
電話:0152-77-6536
ファクシミリ:0152-72-4869
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