新しい行政不服審査制度のユーザーガイド(詳細版)

2016年5月25日

はじめに

 新しい行政不服審査制度の施行を受けて、新制度を利用するユーザーのためのガイドを作りました。

 「要約版」と「詳細版」の2バージョンがあり、「要約版」で全体を見渡した上で、実際に審査請求をするときは、この「詳細版」で細部を確認できるようになっています。

 また、このページは、行政不服審査法で公にすることが求められている情報を提供するポータルサイトにもなっています(16条、17条、79条、84条、85条)。

 

 「要約版」はこちら→ 新しい行政不服審査制度のユーザーガイド(要約版)

 

 

行政不服審査制度とは?

 行政不服審査制度は、行政処分に不服があるときや、申請に対する決定がいつまでもされないときに、行政機関に対して、行政処分の取消しや、申請に対する決定を求めることができる制度です。

 似たような制度には裁判所における訴訟という方法もありますが、行政不服審査制度は、訴訟よりも簡単な手続で、結論が出るまでの期間も短く、手続の費用もかかりません。

 また、不服に理由があるときは、行政機関自らが違法・不当な行政処分を改め、その知見を日々の行政実務にフィードバックするという、行政の自己反省機能を活用したPDCAのマネジメント・サイクルを構成する制度でもあり、国民から信頼される適正な行政運営を確保する社会基盤(インフラ)となるものです。

 

 このような行政不服審査制度ですが、旧制度の根拠法である行政不服審査法は、東京オリンピックを目前に控えた1962年に制定されて以降、半世紀以上にわたり実質的な改正がないままでした。この間、行政の公正性・透明性等に関する国民の意識は大きく変わり、関係制度の整備・拡充も進むなかで、不服申立制度についても、時代の変化に応じた見直しを求める声が高まっていました。

 そこで、より公正な手続で、よりスピード感をもって国民の権利利益の救済を図る制度として全面的にリニューアルされ、2016年4月から新しくスタートしました(新制度の概要は、次のパンフレットと政府広報をご覧ください)。

新・行政不服審査法パンフレット(総務省・配布資料)

(政府広報オンライン)より公正に、より使いやすく「行政不服審査制度」をご利用ください

 

 

審査請求ではどんなことができるの?

 行政処分に不服があるときや、申請をしたのにそれに対する決定がいつまでもされないときに、「行政不服審査法」(以下「法」といいます)に基づいて、その行政処分の取消しや、放置されている申請の処理(行政処分)を求める手続を「審査請求」といいます。つまり、この「行政処分の取消し」と「申請に対する行政処分」を求めることが、審査請求でできることになります。

 よって、単なる意見表明や、法制度に対する不満、法律の廃止などを求めることは、上記に該当しませんので、審査請求ではできません(裁判所の訴訟で争うか、選挙をとおして政治的に解決することになります)。

 

 審査請求の対象となる「行政処分」の例としては、課税処分や滞納処分、福祉分野の申請に対する決定、情報公開請求に対する決定、町の施設の利用申請に対する許可などがあります。

 審査請求ができる行政処分の通知書には、原則として審査請求ができる旨の「教示」が記載されているので、その記載をご確認ください(なお、「教示」には、ほかに審査請求の期限や審査請求先などが記載されています。詳しくは「美幌町行政不服審査法及び行政事件訴訟法に基づく教示の文の標準を定める規則」をご確認ください)。

 

 しかし、例外的に「教示」がないものでも審査請求をすることができる場合があります。

 少し難しくなりますが、法律上の「行政処分」の定義は、「行政庁の処分その他公権力の行使に当たる行為」(法1条2項)とされ、最高裁の判例では、「法律に基づいて行政機関に特別に与えられた公権力の行使として、直接、国民の権利義務を形成したり、その範囲を確定する行為」と解説されています。

 ですので、対等な当事者の合意によって成立する契約などは(契約の準備行為である入札関係も)、公権力の行使ではないので行政処分には該当せず、審査請求の対象にはなりません。

 また、行政指導も、行政手続法に定義されるとおり、指導を受ける相手方の任意の協力によって実現されるものですし、各種の行政計画も、計画の段階では個々の国民の権利を直接確定するものとまではいえない場合が多く、一般的には行政処分に該当しないとされます。

 さらに、大前提として、合意によらず国民の権利義務を形成したりその範囲を確定するには、国の法律か町の条例に基づく必要がありますので、法律や条例に基づかない行為は、原則として行政処分には該当しません。よって、条例に基づかない町の補助金交付などは、申請に対する行政処分ではなく贈与契約と解され、審査請求の対象にはなりません。

 ただし、上記のような行政指導や行政計画などであっても、その根拠となる法制度全体に照らして行政処分と同様に直接権利義務に影響を及ぼすものといえる場合には、「その他公権力の行使に当たる行為」として審査請求の対象になることが、最高裁の判例でも確認されています。

 

 教示のないもので審査請求できるかどうか不明なことがありましたら、役場の総務グループ庶務担当にお尋ねください。

 

 

審査請求は誰ができるの?

 「行政処分の取消しを求める審査請求」ができるのは、原則として、行政処分を受けた人名宛人)です。法人が名宛人の場合は、その法人名で審査請求をすることができます。法人ではないものの、代表者または代理人の定めがある団体であれば、その団体名で審査請求をすることもできます(法10条)。

 

 また、行政処分の名宛人ではないものの、その行政処分により法律上保護された利益を侵害されるか、侵害されるおそれのある第三者、つまり、行政処分を取り消すことについて法律上の利益がある人も、審査請求をすることができます(問題施設の建築確認に関係する周辺住民など)。この場合において、法律上の利益があるかどうかを判断するに当たっては、行政処分の根拠となる法令の趣旨・目的、行政処分の内容・性質などを考慮すべきものとされます(行政事件訴訟法9条2項参照)。

 

 「申請に対する行政処分を求める審査請求」ができるのは、その申請をした人です(法4条。法人・団体を含む)。

 

 なお、いずれの審査請求も、代理人を立ててすることができます(法12条)。大人数の場合は、総代(代表)を立ててすることもできます(法11条)。

 さらに、審査請求の対象となる行政処分について利害関係のある人は、当事者ではなく参加人として審査請求に参加することができます(法13条)。

 

 なお参考までに、法令違反の事実を発見した人が、規制権限のある行政機関に対して、それを是正するための「行政指導」や「行政処分」を求める(通報する)ことができる制度もあります。これを「処分等の求め」といい、行政手続法36条の3の規定に基づいて、誰でもすることができます。

 「処分等の求め」を含む行政手続法の新たな制度の概要は、次のパンフレットをご確認ください。

改正・行政手続法パンフレット(総務省・配布資料)

行政手続制度の関係図

 

 

審査請求はいつまでにする必要があるの?

 「行政処分の取消しを求める審査請求」は、原則として、対象となる行政処分があったことを知った日の翌日から数えて3か月以内にする必要があります。なお、3か月以内であっても、行政処分があった日から数えて1年を経過すると、審査請求をすることができなくなります(法18条)。

 ただし、上記の期間を経過していても、正当な理由があるとき、例えば、「教示」に誤った期間が記載されていたり、災害で手続ができなかったりなどの場合は、審査請求が認められることもありますので、ご相談ください。

 

 なお、対象となる行政処分が行政機関によって撤回されたり取り消されたりすると、対象が無くなるので、審査請求をすることはできません(する必要もありません)。

 また、期間を定めた営業停止や資格停止などの場合も、その期間が経過すれば停止処分の法的効果が無くなりますので、やはり審査請求をすることはできません(する必要もありません)。

 町の施設の使用申請に対する不許可処分の場合も、使用を予定していた期日を経過すると、どちらにしてもその期日に使用することはもはや不可能になりますので、不許可処分を取り消す意味が無くなり、審査請求をすることはできなくなります。

 さらに、倒壊しそうな、あるいは著しく不衛生な空き家に対する除去命令や代執行に関する処分などは、代執行による撤去工事が終われば目的を達成して法的効果が消滅するので、審査請求をすることはできなくなります。

 同様に、税金の滞納処分としての金銭差押処分なども、差押えの実行と同時に(換価手続をせずに)税金の回収という目的を達成して法的効果が消滅するので、審査請求をすることはできなくなります。

 このように、カレンダーの日数による期限のほかに、審査請求をすべき(継続すべき)利益があるかどうかという点からの「期限」もあります。

 

 「申請に対する行政処分を求める審査請求」は、申請から相当の期間が経過しても放置されている間は、いつでもすることができます(法3条)。相当の期間が経過したかどうかは、町ホームページで公表している申請手続の「標準処理期間」がひとつの目安になります。

 

 

審査請求はどうやってするの?

 審査請求は、原則として「審査庁」に対し「審査請求書」を提出して手続を始めます。

 

 「審査庁」は、美幌町長の場合が多いのですが、そうでないこともありますので、行政処分の通知書に記載されている「教示」をご確認ください。

 審査庁が美幌町長の場合は、このページの最後にある<お問合せ先>が提出先になります。

 

 「審査請求書」には決められた様式はなく、下記の事項が記載され、審査請求人(法人の場合は代表、代理人による場合は代理人)の押印があれば、任意の書式でかまいません(法19条、法施行令4条)。審査請求書は、郵送または持参で提出してください(行政処分をした機関と審査庁が異なる場合は、正本と副本の2部を提出してください)。

 なお、審査請求人が法人の場合は、代表者の資格証明書(登記事項証明書など)を添付する必要があります。代理人によって審査請求をする場合は、その証明書(委任状など)を添付する必要があります。

 また、審査請求書と併せて、証拠書類や証拠物を提出することもできます(法32条)。取消しを求める行政処分の通知書のコピーなどは、できるだけ添付してください。

 

【行政処分の取消しを求める審査請求書の記載事項】

  • 審査請求人の氏名(名称)、住所(居所)
  • 審査請求人が法人の場合には、代表者の氏名、住所(居所)
  • 代理人によって審査請求をする場合には、代理人の氏名、住所(居所)
  • 行政処分の内容
  • 行政処分があったことを知った年月日(審査請求の期限を過ぎている場合はその正当理由)
  • 審査請求の趣旨(行政処分の取消しを求める旨)
  • 審査請求の理由(取り消すべき理由=行政処分の違法性・不当性)
  • 行政処分の通知書に記載された教示の内容(教示がないときはその旨)
  • 審査請求の年月日

 

【申請に対する行政処分を求める審査請求書の記載事項】

  • 審査請求人の氏名(名称)、住所(居所)
  • 審査請求人が法人の場合には、代表者の氏名、住所(居所)
  • 代理人によって審査請求をする場合には、代理人の氏名、住所(居所)
  • 申請の内容と申請の年月日
  • 審査請求の年月日

 

 審査請求書の作成に当たっては、次の記載例をご参考ください。

行政処分の取消しを求める審査請求書(記載例)

申請に対する行政処分を求める審査請求書(記載例)

代理人の委任状(記載例)

 

 なお、審査請求をしても、行政処分の執行は、当然には停止しません。例えば、建物を撤去する代執行について審査請求をしても、手続の最中に代執行がされてしまえば、行政処分の法的効果が消滅して審査請求を継続することができなくなります(前記「審査請求はいつまでにする必要があるの?」参照)。

 そこで、行政処分の執行をストップする必要があるときは、「執行停止」の手続を申し立てる必要があります(法25条)。

 

 また、審査請求は、最終的な結論である「裁決」が出るまでは、いつでも取り下げることができます(法27条)。

 

 

審査請求は誰が判断するの?

 審査請求では、対象となる行政処分に関与していない職員が「審理員」として次項で説明する審理手続を主宰し、「裁決」(結論)の原案となる「審理員意見書」を作成します(法42条)。

 ちなみに、審査庁が美幌町長の場合、「審理員」は、対象となる行政処分に関与していない総務部の主幹職(課長級)の任にある職員から指名されます(法17条)。

 

 審査庁は、「審理員意見書」の提出を受けた後、弁護士などで構成される中立な第三者機関の「美幌町行政不服審査会」に、「審理員意見書」と「事件記録」を添付して諮問をします(法43条)。

 諮問を受けた審査会は、会議を開いて必要な調査・審議をした上で「答申書」を作成し、審査庁に答申をします。

 

 答申を受けた審査庁は、「審理員意見書」と「答申書」に基づいて最終的な結論である「裁決」(判決のようなもの)をすることになります(法44条)。

 

 このように、最終的な結論である裁決は審査庁がしますが、審理の実質的な手続と判断は行政処分に関与していない審理員が担い、その手続と判断を中立な第三者機関がチェックすることで、裁決の客観性・公正性を確保する仕組みになっています。

 

 

審査請求の結論(裁決)はどのくらいで出るの?(手続の流れ)

 標準的なケースの場合、審査請求をしてから裁決が出るまでの期間は、おおむね3か月になります。これを「標準審理期間」といいます(法16条)。もちろん、これは標準的な期間ですので、ケースによっては裁決までに3か月以上かかることもありますし、これよりも短い期間で決着することもあります。

 

 標準的な手続の流れごとの期間は、次のとおりです(合計13週間3か月)。

(1)【1週間】審査請求の受付 → 補正 → 審理員の指名

(2)【2週間】処分庁に審査請求書の送付 → 弁明書の提出要求 → 弁明書の提出

(3)【2週間】審査請求人に弁明書の送付 → 反論書の提出打診 → 反論書の提出

(4)【2週間】争点整理、口頭意見陳述、参考人陳述、鑑定、現場検証など(必要に応じて)

(5)【1週間】審理手続の終結 → 審理員意見書の提出

(6)【4週間】審査庁から審査会への諮問 → 審査会から審査庁への答申

(7)【1週間】裁決書の作成 → 審査庁の裁決

 

 上記(1)の「補正」は、審査請求書の記載に誤りがある場合に、それを正すよう求める手続です(法23条)。

 

 上記(1)で審査庁からの指名を受けた審理員は、上記(2)のとおり、行政処分をした機関に審査請求書を送付し、行政処分の内容とその理由を記載した「弁明書」の提出を求め、その提出があり次第、審査請求をした人に弁明書を送付します(法29条。なお、申請に対する行政処分を求める審査請求の弁明書は、行政処分をしていない理由などを記載したものになります)。

 上記(3)で弁明書の送付を受けた審査請求人は、その反論を記載した「反論書」を提出することができます(参加人の場合は「意見書」)。

 このように、審査請求の手続は、書面による審理が原則になります。

 

 ただし、審査請求人からの申立てや審理の必要に応じて、上記(4)の「口頭意見陳述」「参考人の陳述」「鑑定」「現場検証」「関係者を交えた争点整理」など、書面によらない審理をすることもあります(法31条~37条)。

 このうち、「口頭意見陳述」というのは、審査請求に係る事件に関する意見を口頭で述べ、行政処分をした行政機関または申請に対する行政処分をしない行政機関に質問をすることができる手続のことです。また、「参考人の陳述」というのは、審査請求に関する事実について知っている人に話を聞く手続です(簡単な証人尋問のようなイメージです)。

 

 上記(6)の審査会の手続(諮問・答申)は、審査請求人の申出により省略することができます(法43条)。この場合、裁決までの期間が1か月程度短縮されます。

 

 なお、審査請求をした人は、審理員や行政不服審査会に提出された証拠書類や物件等(法32条、33条)を閲覧したり、そのコピーを請求することができます(法38条、78条)。この場合、閲覧は無料ですが、コピーは実費相当額の手数料がかかります(白黒1枚10円、カラー1枚20円など。美幌町手数料徴収条例別表)。

 

 

裁決の種類にはどのようなものがあるの?

 裁決には、結論に応じて次のような種類があります。

 

【認容】(法46条、47条、49条3項)

 行政処分が違法・不当であったり、申請に対する行政処分をしないことが違法・不当であることが審査請求の手続で明らかになったときは、審査請求で求められたことを「認容」し、その行政処分を取り消したり、変更したり、申請に対する行政処分をする旨の裁決をすることになります。

 

【棄却】(法45条2項・3項、49条2項)

 行政処分が違法・不当でない場合や、申請に対する行政処分をしないことが違法・不当でない場合は、審査請求で求められたことを「棄却」する旨の裁決をすることになります。

 また、極めてまれな例ではありますが、行政処分の違法・不当が明らかになったものの、それを取り消すと公の利益に著しい障害を生ずる場合は、裁決の主文で行政処分の違法・不当を宣言した上で、その取消しについては公共の福祉に反するものとして「棄却」する旨の裁決をするときがあります。この場合は、違法な行政処分による損害の賠償などで解決を図ることになります。

 

【却下】(法45条1項、49条1項)

 審査請求が不適法の場合(審査請求ができないものだったり、審査請求ができない人だったり、審査請求の期限が過ぎていたりする場合)は、行政処分の違法・不当を判断することなく、その審査請求自体を「却下」する旨の裁決をすることになります。

 

 なお、「棄却」も「却下」も審査請求を拒否するという意味では同様ですが、まれにある審査請求を経なければ裁判所に訴訟を提起することができない行政処分の場合、不適法な審査請求ではそれを経たことにならないので、「却下」されると訴訟の提起も原則としてできなくなります(もちろん「却下」の判断に誤りがあることを理由に訴訟を提起することはできます)。

 

 

例外的な手続

 行政不服審査制度は、原則として上記のような手続になりますが、次のようなケースでは例外的な取扱いになります。

 

情報3法制(情報公開、個人情報保護、特別個人情報保護)の審査請求

 

行政委員会(教育委員会など)が審査庁

  • 審理員の指名なし
  • 行政不服審査会などの第三者機関への諮問・答申なし

 

行政委員会(固定資産評価審査委員会)が審査庁

  • 地方税法に基づく固定資産課税台帳の登録価格に関する不服の審査決定
  • 審理員の指名なし
  • 行政不服審査会などの第三者機関への諮問・答申なし

 

特定の分野の審査庁

  • 高齢者の医療の確保に関する法律に基づく行政処分 → 北海道後期高齢者医療審査会が審査庁
  • 介護保険法に基づく行政処分 → 北海道介護保険審査会が審査庁
  • 障害者総合支援法に基づく行政処分 → 北海道知事が審査庁
  • 児童手当など、法定受託事務とされる行政処分 → 北海道知事が審査庁(地方自治法2条9項・10項、255条の2)
  • 詳しくは、個々の行政処分の通知書に記載されている「教示」をご確認ください。

 

 

美幌町における過去の事件内訳

 2016年度以降の審査庁の「裁決」と審査会の「答申」の内容は、個人情報の保護措置を施した上で、総務省の「行政不服審査裁決・答申検索データベース」で公表しています(法79条、85条)。

 

【2015年度】 2件

  • 固定資産税・都市計画税の賦課処分に係る異議申立て(棄却。決定まで約1か月)【審査庁:町長】
  • 固定資産課税台帳の登録価格に係る審査申出(棄却。決定まで約1か月)【審査庁:固定資産評価審査委員会】

 

【2014年度】 1件

  • 滞納処分に係る異議申立て(不服申立利益の消失による却下。決定まで約1か月)【審査庁:町長】

 

 

参考ウェブサイト

 

 

参考文献

  • 添田徹郎/駒﨑弘(2015年7月)『Q&A 行政不服審査法』有斐閣
  • 宇賀克也(2015年3月)『行政不服審査法の逐条解説』有斐閣
  • 行政管理研究センター・編集(2016年4月)『逐条解説 行政不服審査法 新政省令対応版』ぎょうせい
  • 日弁連行政訴訟センター・編集(2015年11月)『改正行政不服審査法と不服申立実務』民事法研究会
  • 中村健人/折橋洋介・監修(2016年3月)『改正行政不服審査法 自治体の検討課題と対応のポイント』第一法規

 

 

<お問合せ先>

総務部 総務グループ 庶務担当

〒092-8650 美幌町字東2条北2丁目25番地

TEL 0152-73-1111

FAX 0152-72-4869

E-MAIL soumuk@town.bihoro.hokkaido.jp

 

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