飲酒運転NOをはじめましょう
「飲酒運転をしない・させない・許さない」
北海道から飲酒運転を根絶し、安全で安心して暮らせる社会の実現のため、「北海道飲酒運転の根絶に関する条例」が制定されました。(平成27年12月1日施行)
この条例は、道民一人ひとりが「飲酒運転をしない・させない・許さない」という規範意識をもち、社会全体で飲酒運転を根絶しようとするものであり、道民や事業者に対しても、それぞれの責務を果たすことを求めています。
みんなで力を合わせて、一日も早く飲酒運転のない安全で安心な社会をつくりましょう。
条例の概要
道民の責務(第5条) |
・飲酒運転を根絶するための社会環境づくりに努める ・飲酒運転をしない ・飲酒が身体に及ぼす影響について理解を深める ・道の施策に協力する ・飲酒運転をしている人に対する制止に努める ・飲酒運転を発見した場合等に警察官への通報に努める |
事業所の責務等(第6条) |
・従業員に対し教育・指導を行うこと ・道が実施する施策に協力すること |
飲食店・酒類販売業者の責務(第7条) |
・飲酒運転の防止に関する文書の掲示等に努める ・飲酒運転をするおそれのある来店者に対する制止に努める ・タクシー事業者等と連携する ・来店者の飲酒運転を発見した場合に警察官への通報に努める |
タクシー・代行業者の責務(第8条) |
・自らの事業の利用すべき旨の広報活動等に努める ・利用者の飲酒運転に対する制止等に努める ・利用者の飲酒運転を発見した場合に警察官への通報に努める |
イベント等を主催する者の責務(第9条) |
・飲酒運転の防止に関する啓発等に努める |
通報の責務(第10条) |
・道民は飲酒運転をしている者又はその疑いのある者を発見した場合に警察官への通報に努める |
アルコールが運転に与える影響
たとえ少量の飲酒でも、心身機能は低下し、危険の見落としや発見の遅れを招きます。
情報処理能力の低下 |
注意力の低下 |
判断力の低下 |
冷静なときには、飲酒運転はしてはいけないと思っていても、お酒が入ってしまうと判断力が弱まります。
お酒を飲む前には、次のことに気をつけて飲酒運転を防ぎましょう。
・飲酒の前に判断して、自動車に乗っていかない ・運転代行を予約しておく |
・仲間同士や飲食店の協力を得てハンドルキーパー(お酒を飲まない人)を決めておく |
・翌日運転する予定がある場合には、飲酒を早めに切り上げる |
お酒が入り、本人の判断が落ちているときには、周囲の協力や規制も必要となってきます。
飲酒運転は悪質な犯罪
飲酒運転はきわめて悪質な犯罪です。運転者はもちろん、運転者以外の周囲の人にも厳しい罰則があります。
車両を運転した者
酒酔い運転をした場合 |
5年以下の懲役又は100万円以下の罰金 |
酒気帯び運転をした場合 |
3年以下の懲役又は50万円以下の罰金 |
車両を提供した者
(運転者が) 酒酔い運転をした場合 |
5年以下の懲役又は100万円以下の罰金 |
(運転者が) 酒気帯び運転をした場合 |
3年以下の懲役又は50万円以下の罰金 |
酒類を提供した者、飲酒をすすめた者又は同乗した者
(運転者が) 酒酔い運転をした場合 |
3年以下の懲役又は50万円以下の罰金 |
(運転者が) 酒気帯び運転をした場合 |
2年以下の懲役又は30万円以下の罰金 |
飲酒運転根絶の日(7月13日)
道民等が一体となった取り組みを行いますので、町民のみなさんのご協力をお願いします。
また、お酒を飲む際には、本人以外にも周りの人やお酒を提供するお店が一丸となり、飲酒運転の防止に取り組みましょう!