店舗リフォームQ&A
2024年12月2日
これまでにいただいたご質問等について掲載いたします。
Q 申請書類はどこにあるのですか?
→リンクページから印刷することが可能です。また、書類は商工観光課(役場2階)、商工会議所に用意がございます。
Q 店舗とはどういうものを言うのですか?
→接客および販売を行う町内の建物としています。
事務のみを行う場所、作業のみを行う建物、販売行為のない業種等は対象となりません。
※詳しくはお気軽にご相談ください。
Q 対象要件に、中小企業診断士やコンサルタント等の講習やアドバイスを受けることとありますが、必須ですか?また、どのようなものを言うのですか?
→必須です。販売促進に繋がる内容であればどんなものでも結構ですが、専門家による講習やアドバイスを受けたことを証明できるものが必要です。
商工会議所(0152-73-5251)では、講習の開催や紹介を行っています。
相談のあった工事内容について
○ 対象とした工事
- 換気扇取付(複数業種)
- 吸排気ダクト改修(複数業種)
- 客用トイレ改修(複数業種)
- ボイラー交換・設置(複数業種)
- 間仕切り設置(自動車販売業)
- 着付け室改装(理容業)
- 給排設備整備(複数業種)
- 商談スペース改装(複数業種)※販売商品の実物を確認出来ることが必要です
× 対象とならないもの
- 待合ソファー
- カーテン
- じゅうたん
- ガス給湯器
- 灯油タンク交換
- 駐車場の輪留(止)め
- 駐車場のフェンス
- イス
- 商品搬入口(アプローチ)整備
- 現在、空室で利用見込のない店舗の改装
リフォームにあたってご注意いただきたいこと
水道管の工事を行う際には、役場上下水道課・施設グループへの報告が必要となります(0152-77-6555)。
店舗併用住宅の場合、外壁や屋根など、店舗と住居部分を分けることが出来ないものについては、延べ床面積での按分計算となります。