ゴールデンウィークにおける年次有給休暇の取得促進について

2019年3月6日

 労働基準法が改正され、平成31年4月より、使用者は法定の年次有給休暇日数が10日以上の全ての労働者に対し、毎年5日間、年次有給休暇を確実に取得させることが必要となりました。

 

 

詳しくは、「働き方・休み方改善ポータルサイト」  https://work-holiday.mhlw.go.jp/をご覧ください。

 
 
 
 
「年5日の年次有給休暇の確実な取得 わかりやすい解説」
 
「年次有給休暇取得促進サイト」
 
 

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