福祉医療について(医療機関向け)

2024年2月6日

美幌町において、ひとり親家庭等医療費助成・重度心身障がい者医療費助成・子ども医療費助成を行っていますが、

平成30年8月1日より、北海道内でレセプト併用化が開始され、道内の医療機関であれば現物給付が可能となりました。

美幌町独自の助成内容や公費負担者番号の取り扱いについては次のとおりです。

 

ひとり親家庭等医療費助成

ひとり親家庭等医療費助成については、独自上乗せ基準がありますので、医療保険と2つの公費負担者番号を併用して請求してください。

(調剤は初診時一部負担金がないため、親初の場合は医療保険と「93011583」の併用で請求してください。)

 

公費負担者番号

①北海道基準      ~ 93011583

②美幌町独自上乗せ基準 ~ 94011582

 

美幌町独自上乗せ基準 

美幌町の上乗せ基準については、下記のとおりとなっております。
 
 北海道基準美幌町上乗せ
親初 初診時一部負担金

自己負担なし

親課 1割負担 

0.5割負担

※3歳以上中学生までは

自己負担なし

 

※親初の受給者で再診の場合、初診時一部負担金がないため、北海道基準ですべて助成となりますが、レセプトには北海道基準「93011583」と上乗せ基準の「94011582」を記載して請求してください。

※0.5割の計算をした際、小数点以下が発生した場合は、患者負担分を切り上げ、町負担分を切り下げて計算し、請求してください。

 

 

重度心身障がい者医療費助成

重度心身障がい者医療費助成については、独自上乗せ基準がありますので、医療保険と2つの公費負担者番号を併用して請求してください。

(調剤は初診時一部負担金がないため、障初又は老初の場合は医療保険と「45011582」の併用で請求してください。)

 

公費負担者番号

①北海道基準      ~ 45011582

②美幌町独自上乗せ基準 ~ 46011581

  

美幌町独自上乗せ基準

美幌町の上乗せ基準については下記のとおりとなっています。
 
 北海道基準美幌町上乗せ

障初

老初

初診時一部負担金 自己負担なし

障課

老課

1割負担

0.5割負担

※3歳以上中学生までは

 自己負担なし

 

※障初・老初の受給者で再診の場合、初診時一部負担金がないため、北海道基準ですべて助成となりますが、レセプトには北海道基準「45011582」と上乗せ基準の「46011581」を記載して請求してください。

※0.5割の計算をした際、小数点以下が発生した場合は、患者負担分を切り上げ、町負担分を切り下げて計算し、請求してください。

 

 

子ども医療費助成

 子ども医療費助成制度については、美幌町独自の上乗せ基準・拡大基準がありますので、北海道基準の対象者については医療保険と「90011586」及び「91011585」の公費負担者番号を併用して請求し、拡大基準の対象者(小学生の通院・中学生の入院・通院)については、医療保険と「92011584」の公費負担者番号を併用して請求してください。

(調剤は初診時一部負担金がないため、子初の未就学児については医療保険と「90011586」の併用で請求してください。)

 

公費負担者番号

①北海道基準      ~ 90011586(0歳から小学校就学前までの入院・通院及び小学生の入院)

②美幌町独自上乗せ基準 ~ 91011585(①と同)

③美幌町独自拡大基準  ~ 92011584(小学生の通院及び中学生の入院・通院)

 

美幌町独自上乗せ・拡大基準

 美幌町の上乗せ・拡大基準は次のとおりです。

 

 

北海道基準

(90011586)

美幌町上乗せ

(91011585)

美幌町拡大

(92011584)

子初 初診時一部負担金 自己負担なし

自己負担なし 

子課 1割負担 自己負担なし

 

※子初の受給者で再診の場合、初診時一部負担金がないため、北海道基準ですべて助成となりますが、レセプトには北海道基準「90011586」と上乗せ基準の「91011585」を記載して請求してください。

 

 

月額限度額について

 親課・障課・老課の月額限度額については下記のとおりです。

 

 入院 ~ 28,800円

 (ただし、過去12ヶ月以内に上限額を超える額を負担した月が3月以上ある場合は、22,000円)

 通院 ~  9,000円

 

 

払い戻しの申請

 受給者が受給者証を提出しなかった等により、現物給付ができなかった場合、役場にて手続きをしていただくと償還払いで対応が可能です。

 必要書類について受給者より問い合わせがあった際は下記の必要書類を案内していただきますようよろしくお願いします。

 

払い戻しに必要な持ち物

・受診した方の健康保険証

・受給者証

・印鑑(シャチハタ不可)

・振込口座がわかるもの(通帳・キャッシュカード)

・領収書(有効期間は領収した日の翌月初日から2年となっております。)

※出産時の入院に伴うお子さんの医療費の払い戻しの際は、お母さんの入院時の領収書も必要となります。

  

 

よくあるお問い合わせ

 レセプト併用化にあたり、医療機関よりいただいた質問をまとめました。

 

Q.窓口にて自己負担額を徴収する際、10円未満の端数を四捨五入して請求しているのですが、レセプトにも10円未満を四捨五入して記載すればいいのでしょうか?

A.窓口徴収額ではなく、10円未満の端数を四捨五入する前の負担金額を記載してください。

 

Q.親初など、初診時一部負担金の負担なしの区分の方が再診の場合は、医療保険と北海道基準の公費負担者番号の併用で請求すればいいのでしょうか?

A.再診の場合、初診時一部負担金がないため、北海道基準の助成となりますが、町独自上乗せ基準の公費負担者番号も共に記載の上、請求をしてください。

 

Q.レセプトのシステムの改修が間に合っておらず、0.5割負担の入力ができないのですがどうしたらいいのでしょうか?

A.0.5割負担で請求が困難な場合は、償還払いをしますので、1割負担で請求していただき、受給者へ役場にて手続きをすれば0.5割分払い戻しを受けられることを伝えてください。

  払い戻し手続きの必要書類について問い合わせがあった際は、上記の「払い戻しの申請」を参考にしてください。

 

Q.学校や幼稚園等で起こったケガで、日本スポーツ振興センターの災害給付に該当する診察があった場合は、福祉医療を使用していいのでしょうか?

A.日本スポーツ振興センターの災害給付に該当する場合、福祉医療は使用せず、医療保険のみの適用としてください。

   福祉医療を適用し請求をした後、災害給付に該当することが判明した場合は、下記の問い合わせ先へご連絡ください。

 

Q.レセプトの記入例はないのでしょうか?

A.国保連合会と支払基金のHPに掲載されていますのでそちらをご覧ください。

   国保連合会ホームページはこちら

   支払基金ホームページはこちら

 

問い合わせ先

 問い合わせ先については下記の通りとなりますので、不明な点等ありましたらご連絡ください。

 

 福祉部社会福祉課 民生障がい福祉グループ

   ※ひとり親家庭等医療費助成・子ども医療費助成について 電話 0152-77-6540

   ※重度心身障がい者医療費助成について         電話 0152-77-6539

お問い合わせ

社会福祉課
民生障がい福祉グループ
電話:0152-77-6540
ファクシミリ:0152-72-4869
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