美幌町いじめ防止基本方針について

2018年5月23日

 いじめは、決して許される行為ではなく、いじめを受けた児童の教育を受ける権利を著しく侵害し、その心身の健全な成長及び人格の形成に重大な影響を与えるのみならず、その生命又は、身体に重大な危険を生じさせるおそれがあります。
 いじめを防止するためには、地域住民が児童のいじめに関する課題意識を共有するとともに、自己の役割を認識し、児童自らも安心して豊かな社会や集団を築く一員であることを自覚し、いじめを許さない風土づくりを進めていかなければなりません。
 このたび、町は、改めて、児童の尊厳を保持するため、学校・地域住民・家庭その他の関係者の連携の下、いじめ防止対策推進法(平成25年法律第71号。以下「法」という。)の施行及び国のいじめ防止等のための基本的な方針(以下「国の基本方針」という。)並びに、平成26年8月に示された、北海道いじめ防止基本方針(以下「北海道の基本方針」)に基づき、いじめの防止、早期発見及びいじめへの対処のため、総合的かつ効果的に推進するための基本的な方針を「美幌町いじめ防止基本方針」(以下「町の基本方針」という。)として策定したもので、今般、施行後3年目を目処とする条例の見直し規定に基づき、国の基本方針が改定されたことを踏まえた、北海道の基本方針の改定により、「美幌町いじめ防止基本方針」を改定しました。

 

美幌町いじめ防止基本方針【改訂】.pdf(342KB)

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