投票入場券が新しくなります
2018年12月28日
~「入場券」と「期日前投票宣誓書」が一つになります~
本年4月に執行されます「統一地方選挙(知事・道議会議員、町長・町議会議員)」から、投票入場券の様式が新しくなります。
裏面に「期日前投票所宣誓書」が印刷されますので、期日前投票に来られる方はあらかじめ記入することができるようになります。
■新しくなった点
① 封筒(世帯)からハガキ(個人)になります。
これまでは、世帯ごとに封筒で世帯全員の入場券を郵送していましたが、新しい入場券は、有権者ごとにハガキサイズ(圧着式)で郵送されることとなります。
② 事前に「期日前投票宣誓書」の記入ができるようになります。
これまでは、期日前投票所において宣誓書に住所、氏名等をご記入いただいておりましたが、入場券の裏面に「期日前投票宣誓書」が印刷されていますので、事前に必要事項を記入していただくことにより期日前投票所での受付がスムーズになります。
③ 「期日前投票宣誓書」の記入が簡素化されます。
これまでは住所、氏名、生年月日等を記入していただきましたが、入場券に記載されている住所と変わりなければ、住所の記入は不要となります。
〈なぜ、宣誓書への記入が必要なのか〉
選挙は、投票日に投票所において投票することを原則としておりますが、期日前投票はその例外として、仕事やレジャー、冠婚葬祭など一定の理由によって投票日当日に投票所へ行くことができない方に投票を認める制度です。したがって、投票の際には、これらの事由に該当すると見込まれる旨を宣誓していただく必要があります。
■問合先 選挙管理委員会事務局(内線316)