第20回統一地方選挙(北海道知事・北海道議会議員、美幌町長・美幌町議会議員)
知事・道議選挙は4月9日(日)/町長・町議選挙は4月23日(日)です。~有権者の皆さんは忘れずに投票しましょう。~
選挙は私たちが政治に参加する大切な機会です。有権者のみなさん、棄権することなくそろって投票しましょう。
----お知らせ(随時更新)----
【北海道知事・北海道議会議員選挙】
3月17日(金)に投票所入場券の郵送手続きを行いました。
投票所入場券は、3月20日(月)~3月23日(木)の間で郵送されます。
期日前投票を行う場合は、入場券裏面の宣誓書に必要事項を記載してから、期日前投票所へお越しください。
当日投票を行う場合は、入場券を大切に保管のうえ、入場券に記載の投票所で投票してください。
※当日の投票所は、お住まいの行政区によって決定しています。
万が一、入場券を紛失して投票所がわからないような場合は、選挙管理委員会までお問い合わせください。
【美幌町長・美幌町議会議員選挙】
4月中旬に投票所入場券を郵送予定です。
投票日および立候補届出状況
●北海道知事・北海道議会議員選挙
【投票日】
令和5年4月9日(日)午前7時から午後8時(一部の投票所は午後6時まで)
【立候補届出状況】
●美幌町長・美幌町議会議員選挙
【投票日】
令和5年4月23日(日)午前7時から午後8時(一部の投票所は午後6時まで)
【立候補届出状況】
(美幌町長)
(美幌町議会議員)
※立候補届出状況は、随時更新します。
投票できる方(美幌町の選挙人名簿に登録されている方)
●北海道知事・北海道議会議員選挙
①平成17年4月10日までにに生まれた方
②令和4年12月22日までに美幌町に転入届出をし、引き続き3ヶ月以上住所を有している方(知事)
令和4年12月30日までに美幌町に転入届出をし、引き続き3ヶ月以上住所を有している方(道議)
※令和4年12月23日以降(知事)または令和4年12月31日以降(道議)に北海道内の市町村から美幌町に転入した方は、「引き続き道内に住所を有する旨の証明書」の交付を受けるか確認を受けて転入前の市町村で投票してください。
※①と②の要件に該当する方で、投票日前に美幌町から北海道内の市町村へ転出した方は、「引き続き道内に住所を有する旨の証明書」の交付を受けてるか確認を受けて美幌町で投票してください。
なお、転出・転入の時期によって投票できる場所が違いますので、詳しくは選挙管理委員会までお問い合わせください。
●美幌町長・美幌町議会議員選挙
①平成17年4月24日までに生まれた方
②令和5年1月17日までに美幌町に転入届出をし、引き続き3ヶ月以上住所を有している方
※投票日前に美幌町から転出された方は投票できません。
入場券を忘れずに
・投票ができる方には、投票所への入場券を郵送します。
・入場券には投票する場所と時間などが書いてあります。町内の投票所一覧で再度ご自分の投票所、投票時間をご確認ください。
※もし、入場券を紛失した場合でも投票することができますので、投票所の受付に申し出てください。
※投票所は、お住まいの行政区によって決定していますので、入場券を紛失し、ご自分の投票所、行政区がわからな い場合は、選挙管理委員会までお問い合わせください。
町内の投票所一覧(投票所名、主な行政区、投票時間)
こちらをご覧ください→町内投票所一覧
期日前投票・不在者投票
仕事や旅行などで投票日当日に投票できない方は、期日前投票・不在者投票をすることができます。
期間
● 知事選挙:令和5年3月24日(金)から令和5年4月8日(土)まで
道議選挙:令和5年4月1日(土)から令和5年4月8日(土)まで
● 町長・町議選挙
令和5年4月19日(水)から令和5年4月22日(土)まで
※土日祝日に関係なく投票できます。
※ご自分の投票所の関係なく投票できます。
場所
美幌町役場1階第1会議室
時間
午前8時30分から午後8時まで
持参するもの
入場券(裏面の宣誓書に必要事項を記載し、持参してください。)
※期日前投票についての詳細は、こちらをご覧ください。
※不在者投票(不在者投票宣誓書兼請求書)についての詳細は、こちらをご覧ください。
臨時期日前投票所
投票所の混雑緩和のため、次の日程で期日前投票所を臨時で開設します。
● 知事・道議選挙
①東町集会室 令和5年4月6日(木)午後2時から午後5時
②みなみまち集会室 令和5年4月7日(金)午後2時から午後5時
● 町長・町議選挙
①東町集会室 令和5年4月20日(木)午後2時から午後5時
②みなみまち集会室 令和5年4月21日(金)午後2時から午後5時
※ご自分の投票所に関係なくどなたでも投票することができます。
郵便等による不在者投票
選挙の投票は、選挙人自らが投票所に行って行わなければならず、家族等が代わって投票することはできません。
しかし、公職選挙法では、身体の障がい等により投票所へ行けない方を対象に、あらかじめ選挙管理委員会から『郵便投票証明書』の交付を受けておくことによって、自宅等の現に居住する場所で投票用紙に記載し、郵送する方法によって投票できる「郵便等による不在者投票制度」が設けられています。
なお、投票用紙の請求は、投票日の4日前までに行わなければなりません。
郵便等による不在者投票の対象者
身体障害者手帳か戦傷病者手帳を持っている選挙人で、次のような障害のある方又は介護保険の被保険者証の要介護状態区分が「要介護5」の方に認められています。
手帳等の区分 |
障害等の種類 |
障害の程度 |
---|---|---|
身体障害者手帳 |
両下肢、体幹、移動機能の障害 |
1級、2級 |
心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸の障害 |
1級、3級 |
|
免疫、肝臓の障害 |
1級から3級 |
|
戦傷病者手帳 |
両下肢、体幹の障害 |
特別項症から第2項症まで |
心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸、肝臓の障害 |
特別項症から第3項症まで |
|
介護保険被保険者証 |
介護保険法の要介護認定 |
要介護5 |
※郵便等による不在者投票における代理記載制度もあります。詳しくは、選挙管理委員会までお問い合わせください。
※新型コロナウイルス感染症により、宿泊施設や自宅で療養されている方のうち、一定の要件に該当する方は、特例郵便等投票制度もあります。詳しくは、選挙管理委員会までお問い合わせください。
開票速報について
町のホームページに、随時、開票速報を掲載しますのでご覧ください。
◇開票速報(予定)
知事・道議 令和5年4月 9日(日)午後10時15分頃から
町長・町議 令和5年4月23日(日)午後10時15分頃から
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