新型コロナウイルス感染症の影響により納付が困難な方へ
納税相談・納付の猶予のご案内
新型コロナウイルス感染症に本人またはご家族がり患されたり、感染拡大により収入や事業に著しい損失を受けた等の事情で、町税や保険料などの納付が困難となられた方に対し、納付相談(分割納付)や納付を猶予する制度の相談を受付しています。
町税の猶予制度の詳細は、こちらをご覧ください。 → 町税の猶予制度関連記事へ
※新型コロナウイルス感染拡大に伴う特例制度の申請期限は、終了しました。
納税相談(分割納付)
自営業や法人の売上や収入の減少、病気やケガ等での失業によるやむをえない事情により、納期限までに納付が困難な場合、納付相談をしていただくことで、可能な限りでの分割納付が認められることがあります。
分割納付を希望される際は、生活状況等の聞き取りが必要となりますので、各種支払の担当窓口までお早めにご相談ください。
納付の猶予
納付の猶予とは、次の要件に該当し納付困難と認められた場合、申請日から1年(または6ヵ月)の範囲内で納付が猶予(納付を引き延ばす)される制度です。
該当要件(申請理由)
・ 納税者又は特別徴収義務者(以下「納税者等」という。)が財産について災害、又は盗難にあった場合
・ 納税者等又はこれらの者と生計を一にする親族が病気にかかり、又は負傷したとき
・ 事業を廃止し、又は休止した場合
・ 事業について著しい損害を受けた場合
・ 法定納期限から1年以上経過した後に、修正申告などにより納付すべき税額が確定したことで、町税を一時に納付することができない場合
納付の猶予に該当(町税の場合)
〇申請日から1年間(または6ヵ月)納付の猶予が認められます。
また1年経過し改善が見込めない場合は、更に1年間延長できる場合もあります。
※期間は当初の期間とあわせて最大2年間
〇猶予期間中に発生する延滞金は免除されます。
〇猶予期間中の財産の差押や換価(売却)は行われません。
※猶予とは納付を引き延ばすことであり、税金や保険料がなくなることではありませんので、ご注意ください。
※後期高齢者医療保険料や介護保険料は猶予期間等が町税と異なりますので、詳しくは下記の担当窓口でご確認ください。
申請方法について
申請をお考えの方は、各担当窓口までご相談ください。状況をお聞きしたうえで、必要書類や詳しい申請方法についてご説明いたします。電話でのご相談もできます。
※各担当窓口
税 目 等 | 担 当 窓 口 |
---|---|
町 税 | 税務課納税グループ(庁舎1階窓口2番) 0152-77-6536 |
国民健康保険税 |
税務課納税グループ(庁舎1階窓口2番) 0152-77-6536 |
後期高齢者医療保険料 |
戸籍保険課医療給付グループ(庁舎1階窓口4番) 0152-77-6533 |
介護保険料 |
保健福祉課高齢介護グループ(庁舎1階窓口6番) 0152-77-6542 |
※減免制度については、下記をご覧ください。
〇新型コロナウイルス感染症の影響による国民健康保険税の減免について
〇新型コロナウイルス感染症の影響による後期高齢者医療保険料の減免について
〇新型コロナウイルス感染症の影響による介護保険料の減免について