生活資金にお困りの方へ

2020年5月1日

新型コロナウイルス感染症の影響による休業等で生活資金にお困りの皆様へ

 

緊急小口資金【特例給付】の貸付内容

 

貸 付 対 象   

  新型コロナウイルス感染症の影響を受け、休業等により収入の減少があり、緊急かつ一時的な生計維持のための貸付を必要とする世帯 

 

貸付限度額

  以下の①~⑤に該当する場合、一世帯につき1回限り20万円以内

  ① 世帯員の中に新型コロナウイルス感染症の罹患者等がいる場合

  ② 世帯員に要介護者がいる場合
  ③ 4人以上の世帯である場合
  ④ 世帯員に子の世話を行うことが必要となった労働者がいる場合
    ・新型コロナウイルス感染症の拡大防止策として臨時休業した小学校等に通う子
    ・風邪症状など新型コロナウイルスに感染したおそれのある、小学校等に通う子
  ⑤ 世帯員の中に個人事業主等がいること等のため、収入減少により生活に要する費用が不足する場合
  その他の場合、一世帯につき1回限り10万円以内

 

据 置 期 間

  貸付の日から1年以内

 

償 還 期 間

  据置期間終了後2年以内

 

貸 付 利 子

  無利子

 

 ※本資金はあくまで貸付金であり、返済していただく必要があります。 

    また、このほかにも総合支援資金(生活支援費)の特例貸付がありますので下記までご相談ください。

 

 詳細については下記アドレスによりご確認ください。

 http://syakyou.town.bihoro.hokkaido.jp/docs/2020041500015/

 

問合せ先

 社会福祉法人美幌町社会福祉協議会

 電話:0152-72-1165

 

 

 

住宅確保給付金について

 

 新型コロナウイルス感染症の感染拡大等の状況を踏まえ、休業等に伴う収入減少により、離職や廃業に至っていないがこうした状況と同程度の状況に至り、住居を失うおそれが生じる方々に対しても、一定期間家賃相当額を支給できるよう、令和2年4月20日から対象者を拡充することとなりました。

 住宅確保給付金は、離職等により経済的に困窮し、住居を失った又はそのおそれがある者に対し、住宅確保給付金を支給することにより、安定した住居の確保と就労自立を図ることが目的です。

 

これまでの対象者令和2年4月20日以降の対象者
離職・廃業から2年以内の方

離職・廃業から2年以内または休業等により

収入が減少し、離職等と同程度の状況にある方

 

 支給対象者及び支給要件等の詳細については、下記問合せ先にご確認ください。

 また、新型コロナウイルス感染症の拡大により、生活に関することでお悩みの方も、下記問合せ先にご相談ください。

 

問合せ先

  オホーツク相談センター ふくろう

 住  所: 北見市美芳町5丁目2番13号 エムリンクビル2階

 電  話: 0157-25-3110

 受付時間: 月~金曜日 8:30~17:30

 

 

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