通知カード廃止のお知らせ
〇以下の内容はマイナンバーの「通知カード」についてであり、「マイナンバーカード」のことではありません。
通知カードとは、住民の方々にマイナンバーを通知するもので、平成27年10月以降、住民票を有する全ての住民に対し、
簡易書留によって郵送されています。
通知カードの廃止について
法律の改正により、通知カードは令和2年5月25日に廃止されました。
廃止後は以下の手続きができません。
※通知カード廃止後もこれまでどおり、マイナンバーカードの申請は行うことができますので、混同されないよう
ご注意ください。
【通知カード(見本)】
表面(イメージ) 裏面(イメージ)
通知カード廃止後の取扱い
1 通知カードの住所、氏名当記載事項変更の手続き
通知カードの表面記載事項に変更があった場合、通知カードの記載事項を変更することができません。
2 通知カードの再交付申請
通知カードを紛失等された場合、通知カードを再交付することができません。
通知カード廃止後のマイナンバー確認方法
1 マイナンバーカード
マイナンバーが記載された顔写真付きのカードです。
初回交付の場合は、無料で作成することができます。
なお、申請から交付までには、約3週間ほどかかりますのご注意ください。
2 マイナンバーが記載された「住民票の写し」または「住民票記載事項証明書」
美幌町役場戸籍年金担当窓口にて、マイナンバー入りの「住民票の写し」または「住民票記載事項証明書」をご請求
ください。なお、1通300円の手数料がかかります。
3 住民票の記載(氏名、住所等)と一致している通知カード
通知カードの記載事項(氏名、住所等)が住民票と一致している場合に限り、令和2年5月25日(月)以降も引き続き、
マイナンバーを証明する書類としてお使いいただけます。
新たにマイナンバーが付番される方への通知方法について
1 通知方法について
新生児等、新たにマイナンバーが付番される方には、「個人番号通知書」が郵送されます。「個人番号通知書」は
マイナンバー、氏名、生年月日、個人番号通知書の発行日等が記載されています。
(注1)既に通知カードをお持ちの方には「個人番号通知書」は発行されません。
(注2)「個人番号通知書」の再交付はできません。
2 注意事項
「個人番号通知書」はマイナンバーを通知するもので、マイナンバーを証明する書類としては使用できません。
マイナンバーを証明する書類が必要な場合は、マイナンバーカードの提示又はマイナンバー入りの住民票の写し
若しくは住民票記載事項証明書の提出が必要になります。