通知カード廃止のお知らせ

2020年5月27日

〇以下の内容はマイナンバーの「通知カード」についてであり、「マイナンバーカード」のことではありません。

 通知カードとは、住民の方々にマイナンバーを通知するもので、平成27年10月以降、住民票を有する全ての住民に対し、

簡易書留によって郵送されています。

 

 

通知カードの廃止について

  法律の改正により、通知カードは令和2年5月25日に廃止されました。

  廃止後は以下の手続きができません。

  ※通知カード廃止後もこれまでどおり、マイナンバーカードの申請は行うことができますので、混同されないよう

   ご注意ください。

 

【通知カード(見本)】

     

        表面(イメージ)                         裏面(イメージ)

 

 

 

通知カード廃止後の取扱い

1 通知カードの住所、氏名当記載事項変更の手続き

  通知カードの表面記載事項に変更があった場合、通知カードの記載事項を変更することができません。

 

2 通知カードの再交付申請

  通知カードを紛失等された場合、通知カードを再交付することができません。

 

 

 

通知カード廃止後のマイナンバー確認方法

1 マイナンバーカード

  マイナンバーが記載された顔写真付きのカードです。

  初回交付の場合は、無料で作成することができます。

  なお、申請から交付までには、約3週間ほどかかりますのご注意ください。

 

2 マイナンバーが記載された「住民票の写し」または「住民票記載事項証明書」

 

 

  美幌町役場戸籍年金担当窓口にて、マイナンバー入りの「住民票の写し」または「住民票記載事項証明書」をご請求 

 ください。なお、1通300円の手数料がかかります。

 

3 住民票の記載(氏名、住所等)と一致している通知カード

  通知カードの記載事項(氏名、住所等)が住民票と一致している場合に限り、令和2年5月25日(月)以降も引き続き、

 マイナンバーを証明する書類としてお使いいただけます。

 

 

 

新たにマイナンバーが付番される方への通知方法について

1 通知方法について

  新生児等、新たにマイナンバーが付番される方には、「個人番号通知書」が郵送されます。「個人番号通知書」は

 マイナンバー、氏名、生年月日、個人番号通知書の発行日等が記載されています。

 (注1)既に通知カードをお持ちの方には「個人番号通知書」は発行されません。

 (注2)「個人番号通知書」の再交付はできません。

 

 

2 注意事項

  「個人番号通知書」はマイナンバーを通知するもので、マイナンバーを証明する書類としては使用できません。

  マイナンバーを証明する書類が必要な場合は、マイナンバーカードの提示又はマイナンバー入りの住民票の写し

 若しくは住民票記載事項証明書の提出が必要になります。

お問い合わせ

総務部
総務グループ庶務担当
電話:0152-73-1111
ファクシミリ:0152-72-4869
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