新型コロナウイルス感染症の影響による国民健康保険税の減免について

2022年6月27日

 

 新型コロナウイルス感染症の影響により、次の要件を満たす方は、保険税が減免(減額または免除)となります。

詳しくは役場税務課課税グループへご相談ください。

 

対象となる世帯

(1)主たる生計維持者が死亡または重篤な傷病を負った世帯

 

(2)主たる生計維持者の事業収入、給与収入、不動産収入、山林収入(以下「事業収入等」)の減少が見込まれ、次の(ア)~(ウ)の全ての要件に該当する世帯。

 

 

※令和4年12月末までの申請分は「12月までの収入見込み」、令和5年1月以降は「令和4年中の確定収入金額」により、収入の確認をいたします。

 

 

【要件】

(ア)収入が前年より3割以上減少

 主たる生計維持者の事業収入等のいずれかの減少額が、前年の当該事業収入の3割以上であること。

 

(イ)合計所得額1,000万円以下

 主たる生計維持者の前年の合計所得額が、1,000万円以下であること。

 

(ウ)減少見込の収入以外の前年所得が400万円以下

 主たる生計維持者の「3割以上減少することが見込まれる収入」以外の前年の合計所得額が400万円以下であること。

 

 

※申請にあたっては、収入を証明する書類が必要です。

 

 (注)減少見込みの事業収入等にかかる前年所得の合計が0円以下の場合は、本減免の対象となりません。

 

対象となる国民健康保険税

令和4年4月1日から令和5年3月31日までを納期限とする令和4年度課税分 (令和2年1月以前分に相当する額を除く。)

 

減免となる額

(1)に該当する人……全額免除

 

(2)に該当する人……対象保険税額【表1】 × 減免割合【表2】 = 減免額

 

 

 【表1】対象保険税額(A×B/C)

A.保険税額 当該世帯の国民健康保険加入者全員について算定した保険税
B.減少見込の収入の前年所得額 主たる生計維持者の「3割以上減少することが見込まれる収入」にかかる前年の所得額
C.世帯全員の前年の合計所得額 生計維持者および、当該世帯に属する全ての国民健康保険加入者につき算定した前年の合計所得額
 

 

【表2】減免割合

主たる生計維持者の前年中の合計所得額減免の割合
事業等の廃止や失業をされた方 10分の10
300万円以下 10分の10
400万円以下 10分の8
550万円以下 10分の6
750万円以下 10分の4

1,000万円以下

10分の2

 

 

減免額の計算例

 A. 世帯の保険税額                  40万円

 B. 減少見込の収入の前年所得額  主たる生計維持者 250万円

 C. 世帯全員の前年の合計所得額           400万円

    (主たる生計維持者 250万円 ・ 配偶者 100万円 ・ 子 50万円)

 

 〇対象保険税額【表1】

  A. 40万円 × B. 250万円 / C. 400万円 = 25万円

 

 〇減免割合【表2】

  主たる生計維持者の前年の合計所得額 300万円以下 → 10分の10

 

 ◎減免額

  25万円 × 10分の10 = 25万円

 

                        ↓

 ≪減免後の保険税額は 40万円 - 25万円 = 15万円 となります。≫

 

申請の期限

 

 令和5年3月31日(金)まで

 

減免フローチャート.pdf

 

減免申請書.pdf

 

事業収入等申告書.pdf

 

事業収入等申告書(記載例).pdf

 

 

 

 

 

 

お問い合わせ

税務課
課税グループ
電話:0152-77-6534
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